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自動車をローンで購入した場合、所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合があり、これを「所有権留保」といいます。ローンが完済されなかった場合のことを考えたものです。ですのでローンを完済したら速やかに自分の名義に変更する手続きをしましょう(所有権解除と言います)。

所有者が誰であっても普段の使用には問題はありませんが、誰かに売ろう(売買)とかあげようなどと思った場合や、廃車にしようと思った場合などは、所有者が他者のままだとできませんのでご注意ください。

普段、あまり車検証を目にすることがないので、所有権留保されていることを気づいてない方も多くいます。ローンが終わったからといって自動的に所有者が変わるわけではないのです。

自分で所有権解除を行う場合

 

まずは車検証を確認してみましょう。

車検証の「所有者」の欄に記載されている、ディーラーやクレジット会社等の所有者の連絡先に「自動車の所有権解除」がしたいので「必要書類」を送ってほしいと伝えます。

旧所有者(ディーラーやクレジット会社等)からは「譲渡証明書」、「委任状」、「印鑑証明書」が送られてくるはずです。

自動車の所有権解除に関する書類は、「ローンが完済されているか」などの確認がありますので、届くまでに日にちがかかる場合もあります。

旧所有者から送られて来た書類と、自分で用意する必要書類などが揃ったならば自動車の所有権解除手続きを住所を管轄する陸運局(運輸局・支局)で行います。

車の名義変更などをする場合に自動車の所有権解除の作業が必要になった場合は、この自動車の所有権解除手続きと車の名義変更手続きを同時に陸運局にて行います。

必要書類の収集

 

☆旧所有者が用意する書類

 ○印鑑証明書(所有者の印鑑証明)

 ○譲渡証明書(旧所有者の実印又は代表者印が押印されているもの)

 ○委任状(旧所有者の実印が押印されているもの)

☆自分が用意する書類

 ○印鑑証明書(自分の印鑑証明)

 ○自動車税納税証明書

 ○印鑑

 ○車検証

 ○申請書(陸運局で入手できます)

 ○手数料納付書(陸運局入手できます)

名義変更手続き

 

【本人が新所有者になる場合】

車検証の住所から変更がない場合は、通常の名義変更に必要な書類の中で車庫証明は不要ですが、住所に変更がある場合は、通常の名義変更に必要な書類に加えて住民票など車検証の旧使用者欄の住所から現在の住所(印鑑証明の住所)までのつながりが証明できる書類が必要です(住民票や戸籍の附票など)。

【第三者に譲する場合(第三者が新所有者)】

第三者に直接譲渡する場合は、旧所有者であるディーラーやクレジット会社から新所有者である第三者への名義変更という流れで通常の名義変更手続きと同様の方法で行います。

当事務所に依頼される場合

まずはご連絡をお願いいたします。

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平日9:00~19:00    24時間OK
​※メールの場合は、返信が翌日または翌々日になる場合がありますので、ご了承願います。
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折り返し当事務所からご連絡いたします。その時に必要書類のご説明や必要書類の取得状況をお伺い
いたします。
​料金につきましても
お知らせいたします。
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必要書類が揃いましたら、当事務所で陸運局へ行って、所有権解除及び名義変更手続きを行います。
当日に新しい車検証をお持
ちいたしますので、料金の
お支払をお願いたします。
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