江別車庫証明サポートの部屋
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自動車の名義変更とは、売買や相続などで自動車の所有者が変更になる場合に行う手続きです。正式には移転登録と言います。手続きを行う場所は、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局となっています。
■必要書類
○ご自身で名義変更を行う場合
1 譲渡証明書 ※旧所有者の実印の押印があるもの
2 旧所有者の印鑑証明書 ※発行日から3ヵ月以内
3 新所有者の印鑑証明書 ※発行日から3ヵ月以内
4 旧所有者の委任状 ※旧所有者の実印の押印があるもの
5 新所有者の委任状 ※新所有者の実印の押印があるもの
6 車検証 ※車検が切れていないこと
7 新使用者の車庫証明書 ※発行日から概ね1ヵ月以内のもの
8 手数料納付書
9 自動車税・自動車取得税申告
10 申請書(第1号様式)
○行政書士等に依頼する場合
1 譲渡証明書 ※旧所有者の実印の押印があるもの
2 旧所有者の印鑑証明書 ※発行日から3ヵ月以内
3 新所有者の印鑑証明書 ※発行日から3ヵ月以内
4 旧所有者の委任状 ※旧所有者の実印の押印があるもの
5 新所有者の委任状 ※新所有者の実印の押印があるもの
6 車検証 ※車検が切れていないこと
7 新使用者の車庫証明書 ※発行日から1ヵ月以内のもの
どちらの場合も
・譲渡証明書には、旧所有者の印鑑証明書と同一の実印の押印が必要です。
・旧所有者(新所有者)の委任状には、旧所有者(新所有者)の印鑑証明書と同一の実印の押印が必要です。
次の場合などには、別途書類が必要となります。
○所有者の方が亡くなった場合(相続)
・亡くなった方の戸籍謄本
・遺産分割協議書
○未成年者が新旧所有者に含まれる場合
・未成年者の戸籍謄本
・両親いずれかの印鑑証明書
・同意書 ※印鑑証明書の実印が押印してあるもの
・新所有者の住民票(発効から3か月以内のもの)、新使用者の委任状
・住所が異なる場合:旧所有者の住民票(車検証記載住所から印鑑証明書記載住所(現住所)まで繋がりが必要です)
・氏名が異なる場合:旧所有者の戸籍謄本(車検証記載氏名から印鑑証明書記載氏名(現在氏名)への変更が記載されたもの)
【名義変更の方法】
○上記の必要書類を準備してから、運輸支局へ行って手続を行います。
○陸運支局での手続
1 運輸支局で用紙の入手・作成
運輸支局の窓口で、不足用紙がある場合は配布を受けます。
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書(第1号様式)
それぞれの用紙に必要事項の記入を行ないます。記入方法は、支局内に見本等の記載がありますので、参考にしてください。
ナンバーの変更を伴う場合で希望ナンバーや図柄ナンバーを事前に申請していた場合は、運輸支局内の希望番号予約センター
で「希望番号予約済証」を受け取り、申請書(第1号様式)の「希望自動車登録番号」欄に番号をご記入下さい。
2 登録手数料の支払い(印紙の購入)
運輸支局内にある印紙販売窓口で、移転登録手数料(500円)分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
3 運輸支局窓口に書類の提出
書類一式を窓口に提出します(混雑していることもありますので、時間には余裕をもって運輸支局に行きましょう)。
これで不備がなければ、新しい車検証が交付されるまでしばらく待機します。
4 車検証の交付
窓口で整理番号を呼ばれ(掲示板等に表示)、新しい車検証の交付を受けます。
交付された車検証に記載ミスなどがないか、必ず確認を行って下さい。
5 税金の申告
運輸支局内などにある自動車税事務所等の申告窓口に、作成を行った自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出します。
自動車取得税がかかる場合は、こちらで計算が行われ金額が提示されますので、納税を行って下さい。
ナンバーの変更を伴わない場合は、こちらで名義変更は終了となります。
6 ナンバーの変更(返却)を行う場合
運輸支局内のナンバー返納窓口に、ナンバープレートを返納します。
ナンバープレートを外す為のドライバーや、外し方(リアナンバーの封印の破き方)については、窓口に用意されています。
※ドライバーは、一応持参した方がよいでしょう。
7 新しいナンバーの交付(ナンバーの変更を行う場合)
運輸支局内のナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入します。
ナンバープレートと一緒に取り付けるビスなどを受け取り、自動車に取り付けて下さい。
8 ナンバーの封印(ナンバーの変更を行う場合)
最後に取り付けたナンバープレートに封印を行ってもらいます。
車検証と自動車が同一のものと確認されると、リアナンバーに封印がされます。
以上で、名義変更が終了となります。