クーリングオフって聞いたことはあるけど、どうすればよいのか分からない。
お金や物品を貸したけれど期日になっても返してくれない
売掛金(ツケ)を払ってもらいたい
契約を解除したいのだけど・・・
難しそうで自分でできるか不安
このようなお悩み、お困り事がある方は、ご相談ください!
内容証明郵便と配達証明郵便
内容証明郵便
お金を貸して期日までに返してくれない場合や売買契約をしてお金を支払ったのに品物を渡してくれない場合などのとき、口頭で相手に伝えて了解してもらえれば良いですが、お金が絡む内容だと実行してもらえない場合が多いです。
このような場合に有効な手段が「内容証明」なのです。
○誰が
○誰あてに
○いつ(年月日)
○どんな内容の郵便物(手紙)
を出したかということを郵便事業株式会社(郵便局)が、公的に証明してくれる郵便物(手紙)のことです。
○手紙を出したこと
○手紙を出した日付
○手紙の内容
を郵便事業株式会社(郵便局)が証明してくれるものです。
※その内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容が正しいかどうかの
証明はしません。
配達証明郵便
相手にいつ(年月日)配達したのかを、手紙の差出人に証明してくれるものです。
○相手が手紙を受け取ったこと
○手紙を受け取った日付
を郵便事業株式会社(郵便局)が証明してくれるものです。
※ 内容証明郵便では、相手に手紙が到達したことを証明できません。
※ 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を利用するとよいでしょう。
内容証明郵便の効果
◇証拠力効果
法的効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合、内容証明郵便が利用されます。
特に後日紛争性が生じる恐れがある場合には内容証明郵便にて文書の内容を証明する必要があります。
通常郵便での通知は差出日が遅れたり、差出日が誤っていたりするとクーリングオフなど期日が決まっている場合などは、クーリングオフが適用されない可能性がありますから、大切な内容を相手に確実に知られせるために内容証明郵便を活用しましょう。
例:契約の解除・取消し、クーリオングオフ、債権放棄、時効の中断
などの場合
◇心理的圧力効果
郵便事業株式会社が手紙の内容を証明してくれるのみなので、法的強制力はありません。しかしながら強い決意や態度を表す内容証明郵便をもらった相手は、心理的圧力やプレッシャーを感じることになります。これにより相手は行動を起こさざるを得ない状況になる場合があります。
たとえば、口頭で何度も言っているにも関わらず是正してくれない場合や、しつこく言い寄ってくる者に対して、法的手段に訴えることを前提に内容証明郵便を出すことで、嫌がらせが無くなることもあります。
例:債務(貸金・売買代金等)の請求、損害賠償の請求 などの場合
◇確定日付の効果
確定日付とは契約書や通知書などの権利の得喪や変更に関し、作成後に作成日が争われたり、作成日付を遡及された文書が作成されたりして後日の紛争になるケースがあるので、日にちを確定するためにも内容証明郵便を出すことで証明されます。
例:債権譲渡通知 などの場合