●離婚届の証人代行
協議離婚の場合の離婚届には、成人による証人2名の署名捺印が必要となります。
証人を頼める方がいない、頼みづらい、周囲の人などに知られたくない、噂をされたくないなどのほか、時間に余裕がない方やその他の事情や心配事がおありの方、当事務所では離婚届の証人代行業務を行っております。
法律上の守秘義務が課せられている行政書士が証人代行を行いますので、外部に離婚や証人代行の件が知られることはありませんのでご安心ください。
●証人代行の料金
証人1名の場合・・・5,000円
証人2名の場合・・・9,000円
郵送をご希望の場合、その他実費(郵送料等)が必要です。
○証人になれるのは誰
成人であって、離婚の事実を知っている人であれば誰でも証人に
なれます。
親や兄弟姉妹はもちろん、友人、知人でもなれますし、成人であ
れば自分のお子さんもなることができます。
ただし、離婚の当事者はなることができませんし、当事者が証人
になりすまし署名捺印し、それが発覚した場合、法律で罰せられ
ます。
また、それぞれで1人ずつ出し合わなければならないということ
もありませんので、どちらか一方の側の人に2人ともお願いする
こともできます。
○どのような場合に証人が必要となるのか
離婚を成立させる方法は、次の4つの方法があります。
①協議離婚(お互い話し合いの上、離婚届を提出することで成立)
②調停離婚(家庭裁判所の調停で、調停に合意することで成立)
③審判離婚(家庭裁判所の審判で、離婚が成立)
④裁判離婚(家庭裁判所の訴訟で、判決を受けることで成立)
○証人は誰にお願いしたらいいのでしょう
①両親
夫婦双方の両親というのが一般的な例でしょう。結婚や離婚は
家同士の繋がりに関係するという考えからなのでしょう。しか
し、特に両親は離婚に利害関係が大きい人物ともいえますので、
両親にお願いすることにより、まとまっていた離婚協議が再燃す
ることも考えられます。そのため、両親にお願いするより別の方
にお願いするのが良い場合もあります。
②親族
あえて両親ではなく交流のある親しい親族というのは、あまりな
いケースなのかもしれませんが、両親に頼むより兄弟姉妹の方が
頼みやすい、といったケースは多いようです。
③友人・知人
離婚の話を打ち明けることのできる親しい友人がいる場合には、
友人にお願いすることも考えられます。離婚の相談などをしてい
た場合には、お願いしやすいのかもしれません。
しかし、友人の場合は、証人になることにより後々何か責任を負
うのでは、という点を気にしていることが多いと考えられますの
で、お願いするときに「何も責任を負わないから大丈夫」としっ
かり説明することが大事です。
④証人代行サービス
両親、親族、友人・知人にお願いできない事情がある場合は、証
人代行サービスを提供している業者に依頼することも考えられま
す。業者を利用すれば費用はかかりますが、ひとまずは両親や親
族などに離婚の事実を知られることなく離婚できます。
⑤行政書士などに
行政書士など国家資格の有資格者にお願いするのも一つの方法で
す。行政書士等は職務上の守秘義務を負っていますので、離婚の
事実などが外部に知られてしまうことがありません。
また、離婚協議書や離婚給付公正証書の作成についても相談でき
たり、作成の依頼等をすることもできます。
費用が発生しますが、有資格者にお願いすることへの安心感やそ
の後の手続きや書類作成などがスムーズに進むというメリットも
あります。
○証人欄に署名捺印した場合に何らかの責任を負うのでしょうか
証人欄に署名捺印しても、法律上何ら責任を負いません。
「保証人」と「証人」は、全く別ですので、証人となっても法律
上は何ら不利益を負わず、万が一後々もめごとが起きたとしても
何もする必要はありません。誰かに証人をお願いする際には、こ
れをしっかりと説明しながらお願いすると良いでしょう。
○最後に
協議離婚の場合の証人は必ず必要になるのですが、「証人になっ
てください」とお願いしても、「何か責任を負うのでは」という
ことが気になって、断られてしまうこともあるかもしれません。
そのようなときは、この内容をお伝えしてください。
離婚することを前提に結婚する方はいないと思いますが、やむを
得ず離婚に至ってしまった場合は、正しい離婚届を作成し、無事
に離婚が成立し、新たな第一歩を踏み出すための参考になれば幸
いです。
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