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養育費と面会交流

民法では、協議離婚の際には子どもの監護権(親権者)だけではなく、「養育費の分担」や「面会交流」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

​離婚の際には、「養育費」と「面会交流」について取り決めをするよう努めてください(参考:子どもの養育に関する合意書(法務省HPから抜粋))。

養育費について

 

親権者を定めるのと並行し、お子さんの養育費についても定めておきましょう。複数のお子さんがいる場合には、お子さんそれぞれについて金額、支払期間、支払時期などを具体的に定めておきましょう。​

 

①金額

 原則として話し合いで定めますが、その際は「養育費算定表」東京・大阪養育費等研究会策定)が参考となるでしょう。

②支払期間

 支払の始期と終期を定めておきましょう。終期は、お子さんが18歳、20歳、22歳とすることが多いようですが、お子さん

 の成長のための十分な期間を設けておくことが望ましいです。

③支払時期

 支払の時期を定めておきましょう。毎月一定の金額を支払う例が多いようですが、経済状況等によりある程度の期間の分を一括

 して支払う(受取る)ことも可能です。

 また、定額の養育費とは別に、進学やその他に伴う特別な費用の負担について、どのようにするのかを定めておくとよいでしょ

 う。お子さんの健やかな成長のためには、多くのお金が必要となるのです。

養育費とは

 

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいい、一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用のことで、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などのことを言います。

​親の子供に対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

子どもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となって子どもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親であったとしても、子どもの親であることに変わりはありませんので、子供に対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があるのです。

​子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。

養育費の取り決めについて

 

養育費は、子どものためのものですから、子どもと離れて暮らすことになる親と子供との関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。新しい生活の始まりからすぐに養育費の支払いがスムーズに行われるよう、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくのが良いでしょう。口約束ではなく、書面に残すようにしましょう(できれば前述した「公正証書」にするのがよいでしょう)。

​養育費の支払いは、長い年月継続するものです。その間、子どもと一緒に暮らす親にすれば、子どもの病気などにより監護費用が増えることや、離れて暮らす親の方にも、再婚により扶養家族が増えたりすることもあるでしょう。事後的な事情の変更がある場合には、一度取り決めた養育費の増額や減額を他方の親に求めることができる場合があります

面会交流について

面会交流は、お子さんのためのものです。お子さんにとってどのような面会交流が最も望ましいかということを考え、具体的な条件等を定めておきましょう。

①面会交流の内容

 日帰りや宿泊を伴う面会交流などが考えられますが、その他にも手紙や電話のやり取りを認めるかなども定めておきましょう。

②面会交流の頻度

 週又は月に何回程度面会交流を実施し、1回につき何時間程度の面会交流を実施するか、宿泊の場合は何泊までにするかなどを

 定めておきましょう。お子さんの長期休みのときは、一定期間の宿泊を伴う面会交流を実施することも考えられます。

​③その他

​ 待ち合わせ場所や事情が変わった場合の連絡先などを定めておくことが考えられます。

面会交流とは

 

「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしている親が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。

子どもは、両親の離婚という大きな出来事を経験して、「自分が悪いこどもだったのでこんなことになってしまったのではないか?」「自分を嫌いになったからいなくなってしまったのではないか?」など不安な気持ちになったりします。面会交流は、そんな子供に、父母それぞれの立場から「貴方が悪いのではないよ」、「離れて暮らしているけど、お父さんもお母さんもあなたのことを好きなんだよ」という気持ちを伝えていく一つの方法です。

離婚により夫婦は他人になっても、子どもにとって父母は友にかけがえのない存在です。面会交流は、そんな子供のために行うものです。子どもは、面会交流を通じてどちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、それが子どもが成長していく上での大きな力となります。

面会交流の取り決めについて

 

面会交流は子供の健やかな成長のためにとても大切なことであり、子どもにとって望ましい面会交流を行うためには、父母双方の協力が必要です。夫と妻という関係から子供の父と母という立場に気持ちを切り替え、子どもの親同士というパートナーとして協力しましょう。

​面会交流の方法や時期、回数などについては、子どもが安心して面会交流を楽しめるよう、子どもの年齢や健康状態、生活状況等を考慮し無理のないよう決めることが大切です。また、親同士がお互いに守らなければならない決まりについても決めておくようにします。面会交流の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないよう、書面に残しておくようにしましょう(できれば前述した「公正証書」にするのがよいでしょう)。

​面会交流は、長い年月にわたって行われるものです。そしてお子さんは時間の経過により成長し、養育環境も変化します。取り決めを守って安定した交流を行うとともに、子どもにとって最も良い面会交流を行っていくことが大切です。

養育費、面会交流、何れの場合も当事者同士での話し合いができないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。

通常はまず調停を行い、調停でも話し合いがつかないときは、最終的には家庭裁判所の審判で決めることとなりますが、養育費や面会交流は子どもの健やかな成長を支えるためや願って行うとても大切なものですから、審判であってもその結果を受け入れる必要があります。

養育費や面会交流は、ご自身やお子様の将来にとって非常に重要なことです。

離婚されるお2人でしっかりと話し合い、金額などを決めることが必要です。

​お2人で決めたことに基づき、公正証書や離婚協議書を作成します。

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