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離婚給付公正証書を作りたい

離婚協議書を作りたい

離婚届等の証人がいない

このようなことでお困り、お悩みでしたら

​オフィスいがらしまでご相談ください。

「離婚協議書」及び「離婚給付契約公正証書」

 

離婚協議書等の作成

 夫婦が協議離婚をする場合、離婚に関して取決めたことを「離婚協議書」などとして書面に残しておくことが重要です。特に慰謝料や財産分与の支払が分割でなされる場合、養育費の支払いが長期間におよぶ場合、離婚後に夫から養育費等の支払いが滞る可能性がある場合には、当事者間で署名押印をする「離婚協議書」ではなく、「離婚給付契約公正証書」を公証役場で作成することをお薦めします。

  離婚協議書等の作成は、離婚の際に取決めしたことを確認できる点で重要ですが、数年後に起こるかもしれないトラブルを回避するためにも非常に有用です。

 

離婚協議書に記載する条項

 夫婦間に子がいない又は子が親の監護養育から離れている年齢であれば、離婚協議書には離婚の合意、慰謝料、財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項について記載をするのが一般的です。

 夫婦間に未成年の子がいる場合は、上記の他に親権者と監護権者、子の養育費、子との面接交渉についても記載することとなります。

公正証書を作成するメリットとは

手続きの流れ
まずは当事務所にご連絡をお願いいたします。
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平日​9:00~19:00
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24時間OK
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折り返しご連絡いたします。
​その際、ご相談の日程を調整いたします。
※メールの場合は、翌又は翌々営業日となる場合がありますのでご了承ください。
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直接お会いして、離婚の条件等をお伺いします。
離婚問題
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離婚協議書の場合

離婚協議書を作成し(場合によっては何度か打合せ)、それぞれから押印をもらいます。

​お互いに1部ずつ保管してください。

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公正証書の場合

公正証書の原案を作成し、ご確認いただきます(何度か手直し等を行う場合もあります)。

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公証人と公正証書の作成について打ち合わせ等を行い、公正証書の作成を依頼します。

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公証役場で公正証書へ押印します。

お互いに1部ずつ保管してください。

​原本は公証役場に保管されます。

離婚成立後(離婚届提出後)でも、離婚協議書や公正証書を作成することはできます。

​特に養育費など長期にわたる場合は、公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。

​弊事務所では、新しい幸せのためのサポートを全力で行います。

​まずは、ご相談ください。

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☎ 011-311-1620

​受付時間:平日9:00~19:00 

江別離婚相談の部屋

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