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離婚給付等公正証書を作成するメリット

2016年の統計では、3組に1組の割合で離婚するという、離婚率30%という数値が出ていました。

婚姻件数が約62.1万件、離婚件数が21.7万件だそうです。ただこの数字は、その年に離婚した件数を婚姻した件数で除しているだけなので、実際はもう少し下がるはずです。

また、離婚自体の件数は少しずつ減ってきているようです。まあ、人口減少していますから、婚姻や離婚が減るのは当然ですかね。

都道府県別上位3は・・・、1位沖縄県、2位宮崎県、3位北海道のようです(これ以上は各自調査ください)。

年代はと言いますと・・・、男女ともに30~34歳、続いて男性が35~39歳、25~29歳、女性が25~29歳、35~39歳とそれぞれ続きます。平均の婚姻年齢が28~30歳のようですから、婚姻後5年以内で離婚する方が多いということになります。また、男性も女性も25~39歳までの間に離婚することが多いようです。

 

ここからが本題ですが、離婚する約22万人ほどの方の約9割が話し合いでの離婚「協議離婚」となっています。協議離婚ですと裁判や調停によらず、お互いの話し合いで離婚が成立しますので、煩雑な手続などがいらないわけです。しかし離婚後、2人で話し合った養育費などの内容が守られない、ということは少なくないのです。

ですので、離婚時には口約束で終わらせるのではなく、きちんと書面に残しておくことが大切なのです。それが「離婚協議書」というものになります。離婚協議書を作成しておくことで、後々のトラブルの防止に役立ちます。

しかし、この離婚協議書には法的効力がありません。そのため、離婚協議書に書かれている内容が守られないこともしばしばです。

法的効力はない、と言いましても、裁判や調停等になれば立派な証拠として採用されます。

しかし、折角離婚の際に裁判や調停をせず、協議離婚の道を選んだのですから、後日になって裁判や調停を申し立てることはしたくないと思います。

そういった後日のトラブルを回避するために離婚協議書ではなく、「離婚給付等公正証書」というものを作成しておくことをお薦めいたします。離婚協議書を公正証書にするというイメージでも良いと思います。

公正証書とは、法務大臣が任命する公証人という方が、法令に基づき作成する公文書のことです。慰謝料や養育費等の支払の約束が守られていない場合、強制的に給料などの差押えが可能となります(色々と手続はあります)。通常は、訴訟の申立て、勝訴の判決がなされた後に強制執行となりますが、公正証書を作成しておくことで裁判によらなくても強制執行ができるのです。

しかも公正証書は、原本が公証役場に保管されますので、書き換えや差し替えをすることはできません。がしかし、万が一紛失しても再発行をしてもらえます。

公正証書自体は前述のとおり公証人が作成しますが、既に作成されてある離婚協議書の内容を確認した上で作成します。お二人で公証役場に行って作成する場合は、簡単なメモ書き程度でも作成はできますが、「離婚の合意」「財産分与の方法」「親権者の指定」「養育費の額、支払方法、期間」「面会交流」「慰謝料の額や支払方法」くらいは取り決めておくのが良いでしょう。公証人は、作成を依頼した方が本人であることを運転免許証や印鑑証明書などで確認ながら作成します。

そして公正証書が完成したら、公証役場に原本を保管、当事者が謄本を受け取ります。

 

なんだか簡単に書いてしまいましたが、離婚協議書の作成(取り決めるべき内容)に不安のある方は、行政書士などの専門家に作成を依頼するのが良いでしょう。

強制執行は、強制執行認諾の条文が記載されていないと有効ではありませんので、折角作成した公正証書が十分なものとはいえなくなってしまします。専門家であればそのようなことはありません。

また、専門家に依頼をすると、公証人との打合せや必要書類の取得も依頼できるので、公証役場に出頭する以外の手間を少なくすることができます。

もちろん専門家に依頼をすると費用がかかります。しかし離婚には後々のお金のトラブルは少ないとはいえません。特に養育費の支払いに関するトラブルは多いのです。支払う意思のない相手にはいくら離婚協議書があっても脅威とはいえないのです。そうなってしまうと、支払われるべき養育費や慰謝料が支払われていないのですから、公正証書を作成するよりもはるかに多額の費用が発生していることになります(実際は、受け取れるべきお金を受け取れていないだけで支出が増えたわけではないですが)。

そのようなことを防ぐためにも、初めに費用をかけて公正証書を作成するメリットは大きいといえます。

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