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江別相続相談の部屋
~相続を争続としないために~
運営:行政書士 オフィスいがらし
江別市ゆめみ野東町4番地の10
☎:011-311-1620
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未成年の子どもとその親が同時に相続人となる場合
相続人として未成年の子とその親がいる場合、両者は遺産分割協議において利害が対立すること(利益相反)となります。このような場合には必ずその未成年の子の特別代理人を選任する必要があります。特別代理人の選任手続きは、親族などの中で適任者を特別代理人候補者に推薦し、この住所地を管轄する家庭裁判所へ専任の申立てを行い、家庭裁判所の特別代理人専任の審判によります。
【特別代理人選任申立て】
○申立者・・・・・・・・親権者、利害関係人
○申立先・・・・・・・・未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所
○申立ての必要書類・・・●申立書
●申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本
●特別代理人候補者の住民票及び戸籍謄本
●被相続人の遺産を明らかにする資料
(不動産登記簿謄本及び固定資産税評価証明書、預貯金残高証明書)
●利益相反に関する資料
(遺産分割協議書案等)
●特別代理人候補者の承諾書
※上記以外の資料が必要な場合もあります
○申立費用・・・・・・・申立手数料(収入印紙) 800円
郵便切手 1,000円分程度(券種の指定がある場合もあります)
認知症
認知症の方がいる場合
認知症の相続人がいる場合は、遺産分割協議の前に、成年後見人選任の申立てをするなどして、認知症の方の代理人となる後見人等を選任することが必要となります。財産に関しての重要な事項を決定する遺産分割協議に、認知症で判断能力を欠いた状態の方を含めて行うことは、不公平な内容の遺産分割になってしまう恐れがあるためです。このような場合、後見人等を選任せず行った遺産分割協議は、無効となったり取消しの対象ともなりますのでご注意ください。
【成年後見人選任申立て】
○申立者・・・・・・・・本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者、任意後見人等
○申立先・・・・・・・・原則、本人の住所地を管轄する家庭裁判所
○申立ての必要書類・・・●申立書及び申立書附票
●財産目録
●医師の診断書及び診断書附票
●本人の親族の同意書
●申立人の戸籍謄本
●本人の戸籍謄本
●本人の住民票もしくは戸籍の附票
●本人の登記されていないことの証明書
●後見人等候補者の住民票もしくは戸籍の附票
●後見人等候補者の身分証明書
(候補者が破産宣告等を受けていないことを証する書類)
●後見人等候補者の登記されていないことの証明書
●療養手帳の写し
●財産や収支を裏付ける資料の写し
●親族関係図(戸籍謄本等)
●遺産に関する資料(財産目録、相続人関係図)
○申立費用・・・・・・・申立手数料(収入印紙) 800円
登記手数料(収入印紙) 2,600円
予納郵券 3,180円(後見)、4,252円(保佐・補助)※券種指定あり
鑑定費用 5~10万円(鑑定が必要な場合)
行方不明
行方不明の方がいる場合
行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申立て、財産管理人を選任します。この財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議に参加します。ただし、遺産分割協議の内容につき「権限外行為許可の申立て」を行います。この許可を得ないと遺産分割協議が有効に成立しません。
また、不在者の生死も不明で7年以上の期間が経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申立てる方法もあります。この場合は、家庭裁判所の失踪宣告の審判により、失踪期間の7年経過時において死亡したとみなされますので、相続人から除外されます。
しかしこの方法は、相続人順位の変動や、代襲相続が生じたりする可能性がありますので、注意が必要です。
【不在者相続人に対する財産管理人選任申立て】
○申立者・・・・・・・・利害関係人(不在者の相続人、債権者など)、または検察官
○申立先・・・・・・・・不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所
○申立ての必要書類・・・●申立書
●不在者の戸籍謄本及び戸籍の附票
●財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票
●不在の事実を証する資料
●不在者の財産資料(相続の場合は、相続財産に関する資料)
(不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預貯金残高証明書)
●申立人の利害関係を証する資料(相続関係説明図及び根拠となる戸籍謄本類)
※上記以外の資料が必要な場合もあります
○申立費用・・・・・・・申立手数料(収入印紙) 800円
郵便切手 1,000円分程度(券種の指定がある場合もあります)
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