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江別相続相談の部屋
~相続を争続としないために~
運営:行政書士 オフィスいがらし
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相続ってなに?
遺産相続とは、 亡くなった人の財産(=遺産)を残された家族などが受け継ぐことで、誰がどのような方法で受け継ぐかはすべて法律で定められています。
ただし、法律の定めに関係なくすべて話し合いで決めることもできます。その方法が「遺言書を書いておく」「遺産分割協議を行う」といったこととなります。
しかし遺産相続の話し合いがどうしてもまとまらないときもあるでしょう。そのようなときにもどのような手順で解決していけばよいのか、いつまでにどんな手続きを終わらせなければいけないか、といったことも法律で定められています。
遺産相続は、すべて法律に定められているのです。
自分には相続させるような財産はないから関係ないとか、相続はお金がある人に関係のあることでしょうといったことを聞くことがありますが、そんなことはありません。
相続とは、
○誰かが死亡したら自動的に発生するものであり、金額の多い少ないではありません。
○相続の開始があったこと(被相続人の死)を知ったときから始まり、そんな法律は知
らなかった、ということは通用しません。
○プラスの財産もマイナスの財産(いわゆる借金)も保証人などの地位も、原則的には
すべてを受け継ぐのが相続です。
ですので、自分がどのように考えても、考えなくても、相続は自動的に発生します。
プラスの財産の例
○現金
○預貯金
○不動産(土地や家)
○自動車
○貴金属
○有価証券
マイナスの財産の例
○借金
○未払い税金
○未払い料金(公共料金、医療費
施設料金など)
○連帯保証などの身分的債務
誰が相続人となるの?
民法には相続人となれる者について規定があります。
①890条・・・被相続人の配偶者(夫又は妻)は、常に相続人となる。
②887条・・・被相続人の子は、相続人となる。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなします。ただし、胎
児が亡くなって生まれた場合は適用されません。(民法886条)
③889条・・・被相続人の直系尊属(父母、祖父母)は、相続人となる。
④889条・・・被相続人の兄弟姉妹は、相続人となる。
子(第1順位)、直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)については、それぞ
れ上の順位の相続人がいない場合に相続人となります。(民法889条)
このように定められており、①から④までの相続人を「法定相続人」といいます。
また、被相続人の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡、欠格事由に該当、若しくは廃除により相続権を失っている場合は、その子(被相続人の孫や甥・姪)が相続人とな
る。(民法887、889条)
このことを「代襲相続」といいます。
○相続人の欠格事由(民法891条)
・故意に被相続人又は先(同)順位
の相続人を殺害又は殺害しよう
として、刑に処せられた者
・被相続人が殺害されたことを知
っていたにもかかわらず、告発
又は告訴しなかった者
・詐欺または脅迫により、被相続
人が遺言をしたり、遺言の撤
回、取り消し、変更することを
妨げた者
・詐欺または脅迫により、被相続
人に遺言そをさせたり、遺言の
撤回、取り消し、変更させた者
・相続に関する被相続人の遺言を
偽造、変造、破棄または隠匿し
た者
○相続人の廃除(民法892条)
・相続が開始したときに相続人と
なるべき推定相続人が、被相続
人に対して虐待や重大な侮辱を
加えたとき、又はその他の著し
い非行があったときは、被相続
人はその推定相続人の廃除を家
庭裁判所に請求できる。
どうやって分けるの?
相続の方法も民法900条に「法定相続分」として規定があります。しかし、必ずこの規定の相続分に従わなければならないわけではなく、遺産分割協議や遺言書により変更することは可能です。特別何もない場合は、この法定相続分に従って分割します。
○配偶者及び子が相続人の場合・・・・・・配偶者2分の1、子2分の1
○配偶者及び直系尊属が相続人の場合・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1
○配偶者及び兄弟嶋氏が相続人の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数人いるときは、各時の相続分は等しくなります。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
法定相続人の確認と法定相続分の確認表



相続人が配偶者と子の場合
