
江別相続相談の部屋
~相続を争続としないために~
運営:行政書士 オフィスいがらし
江別市ゆめみ野東町4番地の10
☎:011-311-1620
受付時間:平日9:00~19:00
メールでのお問合せはこちらから
24時間お受けしております
相続ってなに?
遺産相続とは、 亡くなった人の財産(=遺産)を残された家族などが受け継ぐことで、誰がどのような方法で受け継ぐかはすべて法律で定められています。
ただし、法律の定めに関係なくすべて話し合いで決めることもできます。その方法が「遺言書を書いておく」「遺産分割協議を行う」といったこととなります。
しかし遺産相続の話し合いがどうしてもまとまらないときもあるでしょう。そのようなときにもどのような手順で解決していけばよいのか、いつまでにどんな手続きを終わらせなければいけないか、といったことも法律で定められています。
遺産相続は、すべて法律に定められているのです。
自分には相続させるような財産はないから関係ないとか、相続はお金がある人に関係のあることでしょうといったことを聞くことがありますが、そんなことはありません。
相続とは、
○誰かが死亡したら自動的に発生するものであり、金額の多い少ないではありません。
○相続の開始があったこと(被相続人の死)を知ったときから始まり、そんな法律は知
らなかった、ということは通用しません。
○プラスの財産もマイナスの財産(いわゆる借金)も保証人などの地位も、原則的には
すべてを受け継ぐのが相続です。
ですので、自分がどのように考えても、考えなくても、相続は自動的に発生します。
プラスの財産の例
○現金
○預貯金
○不動産(土地や家)
○自動車
○貴金属
○有価証券
マイナスの財産の例
○借金
○未払い税金
○未払い料金(公共料金、医療費
施設料金など)
○連帯保証などの身分的債務
誰が相続人となるの?
民法には相続人となれる者について規定があります。
①890条・・・被相続人の配偶者(夫又は妻)は、常に相続人となる。
②887条・・・被相続人の子は、相続人となる。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなします。ただし、胎
児が亡くなって生まれた場合は適用されません。(民法886条)
③889条・・・被相続人の直系尊属(父母、祖父母)は、相続人となる。
④889条・・・被相続人の兄弟姉妹は、相続人となる。
子(第1順位)、直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)については、それぞ
れ上の順位の相続人がいない場合に相続人となります。(民法889条)
このように定められており、①から④までの相続人を「法定相続人」といいます。
また、被相続人の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡、欠格事由に該当、若しくは廃除により相続権を失っている場合は、その子(被相続人の孫や甥・姪)が相続人とな
る。(民法887、889条)
このことを「代襲相続」といいます。
○相続人の欠格事由(民法891条)
・故意に被相続人又は先(同)順位
の相続人を殺害又は殺害しよう
として、刑に処せられた者
・被相続人が殺害されたことを知
っていたにもかかわらず、告発
又は告訴しなかった者
・詐欺または脅迫により、被相続
人が遺言をしたり、遺言の撤
回、取り消し、変更することを
妨げた者
・詐欺または脅迫により、被相続
人に遺言そをさせたり、遺言の
撤回、取り消し、変更させた者
・相続に関する被相続人の遺言を
偽造、変造、破棄または隠匿し
た者
○相続人の廃除(民法892条)
・相続が開始したときに相続人と
なるべき推定相続人が、被相続
人に対して虐待や重大な侮辱を
加えたとき、又はその他の著し
い非行があったときは、被相続
人はその推定相続人の廃除を家
庭裁判所に請求できる。
どうやって分けるの?
相続の方法も民法900条に「法定相続分」として規定があります。しかし、必ずこの規定の相続分に従わなければならないわけではなく、遺産分割協議や遺言書により変更することは可能です。特別何もない場合は、この法定相続分に従って分割します。
○配偶者及び子が相続人の場合・・・・・・配偶者2分の1、子2分の1
○配偶者及び直系尊属が相続人の場合・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1
○配偶者及び兄弟嶋氏が相続人の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
子、直系尊属又は兄弟姉妹が複数人いるときは、各時の相続分は等しくなります。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
法定相続人の確認と法定相続分の確認表



相続人が配偶者と子の場合


被相続人
(亡くなった方)
配偶者
2分の1


子①
4分の1
子②
4分の1
相続人が配偶者と直系尊属の場合


父
6分の1
母
6分の1


被相続人
(亡くなった方)
配偶者
3分の2

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合


兄
8分の1
妹
8分の1

被相続人
(亡くなった方)
配偶者
4分の3
相続関係説明図ってなに?
相続関係説明図とは、亡くなった方(被相続人)の相続人は誰で、被相続人との続柄(関係)を説明する書類(図)になります。
相続が発生した際、必ず作成しなければならないわけではありませんが、あると色々な面で非常に便利です。
○何のために作成するのでしょう
相続関係説明図があると不動産の所有権移転登記や、預貯金口座の名義変更などの各種相続手続きに際して、取得し、提出した戸籍謄本等の原本を還付(返却)してもらえます。
相続の際の戸籍謄本等の書類は、相続人の人数などにより大量に必要になる場合があります。大量の書類を手続きの都度取得していたのでは、取得費用も時間も無駄にかかってしまいます。
そのようなときに相続関係説明図を作成し、各種相続手続きを行う機関に提出すると、戸籍謄本等の原本を還付してくれるというわけです。
しかし、この相続関係説明図を提出しても戸籍謄本等の原本は一時的に提出しなければならず、各機関からの還付があってからでなければ次の機関の手続に進めません。
例えば預貯金口座をいくつも持っていた場合、1つずつ手続きを進めなければなりませんので、多くの時間を必要とします。そのようなときは、「法定相続情報証明制度」を利用することをお勧めいたします。
○相続関係説明図を作成するために必要な書類は
◇被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本および改製原戸籍
◇相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
◇相続人全員の戸籍の附票または住民票
これらの書類は、相続関係説明図の作成のためだけに用意するわけではなく、相続手続きで必要になる書類です。
相続人の住所は、戸籍の附票や住民票に記載されている正確な住所で記載しなければなりません。
○法定相続情報証明制度
2017年5月29日より「法定相続情報証明制度」という制度が開始されています。
この制度により作成された、認証文つき法定相続情報一覧図の写しを各手続き機関に提出をすれば、戸籍謄本等の提出を省略できます。一覧図の写しは、無料で必要な通数の交付を受けることができますので、複数の手続き機関がある場合でも、手続きを同時に進めることができます。
法定相続情報証明制度につきましては、「法務省のホームページ」をご覧ください。
○戸籍謄本等の収集方法
◇自分で収集する場合
まずはじめに被相続人が死亡したときの本籍地の役所で集められるすべてを取得しま
す。それで出生まで取得できればよいのですが、別の市区町村(別の都府県を含む)か
ら転籍している場合は、前の市区町村役場で転籍前の戸籍を取得します。そこの市区
町村にも転籍してきている場合は、その前の市区町村役場で取得します。
このように、取得した戸籍謄本等を基に被相続人の出生(から死亡)までの戸籍を収
集します。
被相続人が生まれてから死亡するまで、同じ市区町村に居住していた場合は同じ役所
で全てが揃うので比較的簡単ですが、多くの方は複数の市区町村に移動している場合
が多いので、複数の役所で戸籍を取得しなければなりません。
戸籍の取得は、郵送でも可能ですが、古い戸籍は手書きなので見方に慣れていない方
や十分な時間が取れない方は、行政書士等の専門家に依頼することをおすすめいたし
ます。
◇専門家に依頼する場合
「自分で収集する場合」にもあるように、被相続人の出生から死亡までのすべての戸
籍を集めるのは、結構大変なので戸籍の収集を相続の専門家に依頼する人も多くいま
す。
専門家に依頼する場合は、戸籍の収集だけでなく、相続関係説明図の作成、遺産分割
協議書の作成などの相続手続きと併せて依頼することが多いでしょう。
各専門家によって、行える業務や得意な業務があると思いますので、事前に確認するとよいでしょう。
