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江別相続相談の部屋
~相続を争続としないために~
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相続放棄とは
被相続人(亡くなった方)の財産を調べていたら多額の借金があったとか、未払い税金の督促状が届いたなどの他に、音信不通で疎遠になっていた親族の相続が発生したことを知らされたが関係したくない等、相続問題で悩んでいる方は沢山いらっしゃると思います。このようなときはどうすればよいのでしょうか、こんなは相続放棄をすることをお勧めいたします。
相続が発生した場合、相続人になられた方は、死亡を知った時から3か月以内に、相続をするのか、相続放棄をするのか、限定承認をするのかを決めることになります。期間内に何の意思表示もしない場合は、相続をしたものとみなされます。
被相続人に借金等の負債がない場合は、そのまますべてを相続しても問題はありませんので相続手続きを行うこととなります。しかし、借金があり、それを返済するだけの遺産が残っていない場合は、相続をすると、相続人は、亡くなられた方に代わって、自らの財産の中から、被相続人の借金を返済しなければなりません。
このような場合、相続放棄手続きをすれば、相続の時点に遡って最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の借金等の債務も返済する必要はなくなります。ただし、相続放棄の手続をする前に、勝手に被相続人名義の遺産を処分(預貯金の引き出し、不動産などの売却など)したり、借金の一部を支払ったりすると、相続を単純承認したものとみなされ放棄できなくなりますので注意が必要です。
相続放棄の手続き・・・その前に
手続きの説明をする前に、相続放棄をする際に注意しなければならないことがあります。
①相続放棄の手続は、相続人のために相続があったことを知った時から3か月以内に行わなければならず、その期間を過ぎると単純承認したものとみなす。
(民法915、921条)
②相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなす。(民法921条)
③相続の承認及び放棄は撤回することができない(民法919条)
以上の3点につきましては、十分に注意をしなければなりません。
ただし、①の3か月という期間につきましては、利害関係人等の請求によって、家庭裁判所において伸長することができると規定されています。(民法915条)
相続財産が膨大だったり複雑だったりする場合は、期間の伸長の請求をすることができますが、この請求も3か月以内にしなければなりません。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」と「所定の添付書類」を提出することにより行います。
2週間程度で裁判所から照会書が郵送されてきますので、記入のうえ返送します。そこで問題がなければ正式に申述書が受理され、その旨が通知されて手続きは終了です。
相続の承認と放棄
◇単純承認
被相続人の財産をプラス、マイナスに関係なく全て承継する場合。
単純承認をするのに特別な手続は必要ありません。
しかし、限定承認や相続放棄をお考えの場合は、手続き方法等を間違えると単純承認とみなされますので、ご注意願います。
◇限定承認
相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務などのマイナスの財産を承継する場合。
例えば、プラスの財産が500万円、マイナスの財産が1,000万円だった場合、限定承認を行えば500万円(プラスの財産の限度)のマイナスの財産を承継することとなります。結果としてプラスマイナスゼロとなります。
限定承認は、手続きが煩雑なこともありあまり行なわれていません。
◇相続放棄
被相続人の財産をプラス、マイナスに関係なく全て承継しない場合。
一般的には、マイナスの財産の方が多い場合に行なわれます。
その他、色々な事情で相続関係に関わりたくない場合にも行なわれます。
相続放棄申述書
相続放棄申述書につきましては、裁判所のホームページの記載方法を参照して、ご自身で記載をお願いいたします。記載事項には、相続人ご本人しかわからない事項(放棄する理由、相続財産の概要、相続開始を知った日等)がありますので、ご自身での記載をお願いいたします。
当事務所で相続放棄の手続きをサポートいたします
まずはご連絡をお願いいたします
平日9:00~19:00 24時間OK
※返信が翌営業日(平日)
となる場合があります
折り返しご連絡いたします。
お会いする日にちを決めさせていただきます。
お会いして詳細のご説明と料金をご提示いたします。
全ての書類が完成したら、
①相続放棄申請書と戸籍等を裁判
所に郵送します。
②裁判所からお客様に回答依頼書
が郵送されますので、それに回
答して裁判所に返送します。
③その後、裁判所から「相続放棄
申述受理証明書」が送られてき
ます。
④完了です。
戸籍等の収集が完了しましたらご連絡を差し上げますので、相続放棄申述書を記載いただきます
当事務所で戸籍等を収集いたします
相続放棄までの期間は、相続が発生したときから3か月しかありません。
その間にもさまざまな手続を行う必要があり、大きな負担となってしまいます。
弊事務所では、そのような負担を軽減して、ご自身の貴重なお時間を有効に使ってもらえるようサポートいたします。
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