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相続人の調査・確定

 

 相続手続きに入る前提として、誰に相続する権利があるのか知っておかなければなりません。相続できる人は、遺言がある場合を除き、民法で定められています。

【相続人の確認】

○配偶者・・・・・常に相続人となります

○子(第1順位)・配偶者と共に相続人となります

○直系尊属(第2順位)・・・子がいない場合に相続人となります

​○兄弟姉妹(第3順位)・・・子も直系尊属もいない場合に相続人となります

 故人の配偶者は、常に相続人となります。しかし、内縁関係にあった方や離婚された方には、相続権はありませんので、ご注意ください。

 故人に子どもがいる場合は、その子も相続人となります。子は、第1順位の相続人となります。実子であっても養子であっても相続権に差はありません。養子は、実親と養親の両方の相続人になることができます。ただし、家庭裁判所の特別養子縁組(※1)による場合は、実親の相続人にはなれません。

 故人に子どもがいない場合は、直系尊属(故人の父母)が相続人となります。直系尊属は、第2順位の相続人となります。

​ 子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。

※1 原則として6歳未満の子どもの福祉のため特に必要があるとき、子どもとその実親側との法律上の親族関係を消滅さ

   せ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です(6才未満から事実上養育してい

   たと認められた場合は8才未満まで可能)。そのため、養親となる者は、配偶者があり、原則として25歳以上の者

   で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。 また、離縁は原則として禁止です。

〔代襲相続について〕

 代襲相続とは、相続人が子もしくは兄弟姉妹となるはずであるのに、相続の開始前に既に死亡している場合などは、その者の子が相続人となることです。代襲相続を有すべき子が先に死亡している場合は、「再代襲相続」として孫の代(子の子)まで相続権は及びます。ただし、兄弟姉妹の孫(甥・姪の子)には、「再代襲相続権」はありません。

 また、相続放棄をした場合は、相続放棄をした者の子は、代襲相続にはなりませんのでご注意ください。

 これら相続人を捜して確定させるためには、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍などを手に入れ、これを読み込んで各相続人との繋がりを明らかにする必要があります。

 故人の相続関係(親族関係)がどのようになっているのかということは、客観的な証拠(戸籍謄本等)により証明する必要があります。遺産相続という重要かつ重大な権利義務関係を左右するのであれば当然です。

​ また、戸籍に基づく調査を行わないと、思わぬ相続人を見落としてしまったり、後々遺産分割のやり直しになったりすることが意外と多いものです。

 例えば・・・、戸籍をさかのぼって調査した結果、家族・親族が知らなかった相続権を持つ者が戸籍上存在していた、ということは結構あることなのです。しかも、その者が故人より先に死亡していたりすると、その者の代襲相続者についても現在の状況が確認できるまで戸籍を追っていかなければなりません。

 このように、相続人を確定するのには地道な作業を繰り返さなければならず、思わぬところで手続きがストップしてしまうことも大いに考えられますので、行政書士等の専門家に依頼することをお薦めいたします。

​ この、相続人の調査・確定が終了すると、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成等が可能となります。

法定相続情報一覧図とは

 平成29年5月29日よりサービスが開始された「法定相続情報証明制度」に基づくもので、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人がだれであるのかを登記官が証明する制度です。

 この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。

手続きの流れ(イメージ)

①法定相続人又は代理人からの申出(行政書士は代理人となれます)

 ①-1 戸除籍謄本等を収集

 ①-2 法定相続情報一覧図の作成

 ①-3 申出書を記載し、上記①-1、①-2の書類を添付し申出

②登記所による確認・交付

 ②-1 登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管

 ②-2 認証分つき法定相続情報一覧図の写しの交付

     戸除籍謄本等の返却

③相続人が利用

 ③各種相続手続きへの利用(戸籍の束の代わりに各種手続きにおいて提出可能)

​※詳しくは、「法務省ホームページ」又は「法務局ホームページ」

相続人の調査は、戸籍を収集することから始まります。

平日の役所の開庁時間に行かなければなりませんし、古い戸籍は手書きのため解読するにも時間がかかります。

​弊事務所にご依頼くだされば、ご自身の貴重な時間を使うことなく手続きを進められます。

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