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江別相続相談の部屋
~相続を争続としないために~
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相続財産の調査・確定
相続人が確定したら次にしなければならないこととして、「財産の確定」があります。相続財産を計算して確定させるためには、土地や家屋などの不動産、車などの動産、現預貯金、株式などの有価証券、貸付金、事業にかかわる売掛金などのいわゆる「プラスの財産」の他、住宅ローンやその他の借入金、税金の未払い分などのいわゆる「マイナスの財産」まで、漏れのないよう調べる必要があります。このようにして相続財産の調査を行った結果として「相続財産目録」を作成し、次のステップである遺産分割協議を行う(遺産分割協議書を作成する)ための重要な資料として活用します。
☆不動産の調査・確定
相続財産のうち一般的に大きな割合を占めるのが不動産です。不動産を確定するための効率的な方法は以下のとおりです。
①市役所等で故人の名寄帳を取得し、それをもとに被相続人(故人)の固定資産評価証明書を交付してもらいます(相続開
始日の属する年度のもの)。
②法務局で位置で取得した証明書に記載されている不動産について登記簿謄本(全部事項証明書)を請求し取得します。
③法務局で、固定資産評価証明書に記載されている所在地の土地の公図を請求し取得します。
※住宅地図などで公図上の土地が住宅地図上のどこに位置するのか確認します。
※その土地や家屋を他人に貸しているときは、その賃貸借契約書を準備します。
不動産の評価額は、実勢価格(時価)、公示価格、基準値標準価格、固定資産税評価額、相続税評価額(路線価)がありますが、固定資産評価証明書に基づく価格を評価額として相続財産目録に記載する方法が、最も一般的に行われています。
上記の※印の2件については、必ずしも遺産名義変更には直接関係ないものですが、相続税の申告に際し不可欠ですので、早い段階で行っておくのが良いでしょう。
☆自動車などの動産
自動車については車検証を、貴金属や宝石などの動産は、その目録を準備します。自動車は中古車販売店などで下取り価格を査定してもらうなどして、相続財産目録に評価額を記載します。
☆預貯金・借入金の確定
現金、預貯金、借入金などは、預貯金通帳や金融機関が発行する残高証明書で確認します。残高証明書は、相続開始日現在の日付で請求します。
残高証明書には、預貯金額だけではなく借入金の残高についても記載されるので、被相続人(故人)の借金の有無が確認できます。
それぞれを相続財産目録に記載します。
☆有価証券
株式などの有価証券は、株券の確認と保管先の証券会社に照会します。「株券不発行会社」については、株式発行元会社から、株主名簿記載事項証明書を発行してもらいます。上場株式については、株式取引価格が公開されているのでそれに基づき評価額を相続財産目録に記載します。
相続財産目録が完成すると被相続人(故人)の財産の調査・確定は終了となります。
相続財産を調査し確定させるのまでには、原則3か月しか期間がありません。相続放棄ができる期限が3か月だからです。
様々な手続を行いながら、3か月の期間に相続財産を調査することは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
弊事務所にご依頼いただければ、ご自身の負担を軽減し、相続財産の調査・確定をすることができます。
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