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秘密証書遺言
※公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言があることは明らかにしても、内容は秘密にしておくことがで
きる遺言の方式です。
■長 所
○遺言書自体は自書でなくてもよく(パソコンやワープロで作成したものでも、点字や代書も可)、遺言者の署名(これは必ず
自署)と押印は必須
○秘密証書遺言としての要件を欠いても、自筆証書遺言の要件を充たせば自筆証書遺言として有効
○遺言者の遺言であるかどうかの争いが避けられます
■短 所
○家庭裁判所の検認手続が必要
○費用がかかる(公正証書遺言に比べると安い)
○公証人は遺言書の保管をしないので、遺言者が保管
■作成方法
○遺言者が遺言書に署名と押印をし、それを封じ遺言書の押印と同じ印章で封印
○遺言者が公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出します
○遺言書が自分のものであることと自らの住所と氏名を申述します(ただし、代書の場合は筆記者の氏名と住所も申述します)
○公証人が、遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人と共にこれに署名し、押印します
☎ 011-311-1620
受付時間:平日9:00~19:00
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