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秘密証書遺言

 

 ※公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言があることは明らかにしても、内容は秘密にしておくことがで

  きる遺言の方式です。

■長  所

 ○遺言書自体は自書でなくてもよく(パソコンやワープロで作成したものでも、点字や代書も可)、遺言者の署名(これは必ず

  自署)​押印は必須

 ○秘密証書遺言としての要件を欠いても、自筆証書遺言の要件を充たせば自筆証書遺言として有効

​ ○遺言者の遺言であるかどうかの争いが避けられます

​■短  所

 ○家庭裁判所の検認手続が必要

 ○費用がかかる(公正証書遺言に比べると安い)

​ ○公証人は遺言書の保管をしないので、遺言者が保管

■作成方法

 ○遺言者が遺言書に署名と押印をし、それを封じ遺言書の押印と同じ印章で封印

 ○遺言者が公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出します

 ○遺言書が自分のものであることと自らの住所と氏名を申述します(ただし、代書の場合は筆記者の氏名と住所も申述します)

 ○公証人が、遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人と共にこれに署名し、押印します

☎ 011-311-1620

​受付時間:平日9:00~19:00 

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