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遺言書を作成しておいた方がよい場合

 法定相続分と異なる分割をしたい、法定相続人以外の人に相続させたいなどの場合は遺言書を作成して残しておいた方がよいでしょう。特に、次のような方は遺言書を作成したほうがよいと思います。

◇推定相続人が1人もいない場合
 このような場合の相続財産は、特別縁故者に分与される場合を除き、国庫に帰属となります。

 そうならないようお世話になった方や施設などに一切の財産を遺贈するなどの遺言書を作った

 ほうがよいと思います。

◇内縁の妻がいる場合
 内縁の妻は相続権がありませんので、内縁の妻に財産を残したい場合は、遺言で遺贈をしなけ

 ればなりません。


◇子の死亡後も両親の世話をしている子の嫁(夫)がいる場合
 子の両親と子の嫁(夫)が養子縁組をしている場合や、子の子(いわゆる孫)がいる場合は、

 大きな問題はないと思いますが、そうでない場合は、両親の遺産は全て子の兄弟姉妹が相続す

 ることとなります。子の嫁(夫)は何も相続できません。このような場合、子が死亡した後も

 ある程度の年数を面倒を見てくれるのでしたら養子縁組をするのも1つの方法です。もっと

 も、両親としては、他の子に対する遠慮もあるでしょうから、少なくとも、お世話をしてくれ

 た子の相続分くらいは、その嫁(夫)に遺贈する遺言書を作成して、子の嫁(夫)が保管して

 おくとよいと思います。 

◇夫婦の間に子供がなく、財産が現在居住の不動産のみの場合
 配偶者は常に相続人となりますが、子がいない場合には直系尊属(両親や祖父母)、直系尊属

 が既に死亡していない場合は兄弟姉妹が、兄弟姉妹が既に死んでしまっている場合はその子ど

 も(甥・姪)が代襲相続します。直系尊属が同居されている場合は当面問題は発生しません

 が、既に直系尊属が死亡している場合、兄弟姉妹又はその子が相続します。配偶者の法定相続

 分は4分の3で、兄弟姉妹は4分の1です。居住している家屋が4,000万円とすると、1,000万

 円が兄弟姉妹の相続分となるため、配偶者は兄弟姉妹に1,000万円を支払う必要があります。こ

 のような場合、居住中の不動産は配偶者に相続させるとの遺言書を作成するのがよいと思いま

 す。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺留分減殺の問題も発生しません。

 ※「遺留分」については、別のページで説明します。

◇推定相続人の中に行方不明者等がいる場合
 推定相続人の中に、行方不明者などの遺産分割協議
に参加できない者がいる場合は、遺産分割

 するためには裁判所に代理人の選任を要請しなければなりません。この手続の無駄を省くため

 にも、遺言書を作成するとよいでしょう。


◇家業を継ぐ子に事業用財産を含む全財産を相続させたい場合
 他に子がなければ問題ないでしょうが、他に子がいる場合はもめる可能性がありま
す。他の子

 の遺留分を侵害しない限度で、事業用財産や居住用財産を相続させ、他の子供には、遺留分を

 代償金請求にする遺言を作成するとよいでしょう。

◇先妻の子供と後妻が相続人の場合
 お互いに顔も見たことがない間柄だと考えられますので、もめる可能性が大きいです。しかも

 相続財産が後妻の現に居住している不動産しかなかった場合は、後妻には大きな問題です。そ

 こで、後妻が将来も居住不動産に住める内容の遺言書を作成するとよいでしょう。

◇現在別居中で事実上の離婚状態にある場合
 配偶者は相続人となり、最低でも2分の1、場合によっては4分の3の財産を相続することが

 できます。もし、相続する配偶者が離婚原因を作った場合(有責配偶者)のときなどは、その

 配偶者が財産を相続するというのは納得できないでしょう。このような場合は、両親や兄弟姉

 妹に相続させる遺言書を作成するとよいでしょう。

●2018年の民法改正により、配偶者には短期又は長期の居住権が設けられますので、遺言によら

 ずとも居住する権利を主張できる場合もあります。

●兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」がありますので、法定相続分と異なる割合を指定

 した遺言書を作成する場合は、遺留分を侵害しないよう注意する必要があります。

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