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このようなお悩みやお困り事はありませんか?

〇将来、遺産をめぐってトラブルにならないようにしたい

〇親族以外の人(お世話になった人など)に遺産を譲りたい

〇作り方を間違えて無効になるのが怖い

〇公正証書遺言を作りたいが難しそうなのでサポートしてほしい

〇親が高齢なので、そろそろ相続の準備が必要だと感じている

〇遺言書をどうやって書けばいいか分からない

〇自分で作った遺言書の内容がきちんと実現されるか不安だ

〇まずは相談をしたい

まずは、オフィスいがらしにご相談ください。

​公正証書遺言の証人や遺言執行者への就任もお受けいたします。

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地域の集まりや町内会などで遺言の勉強をしてみませんか?

オフィスいがらしの2人の行政書士が、無料で分かりやすくお話しいたします。

​ご希望の方は、お問合せから、又は、電話、FAX、メールでご連絡願います。

突然ですが・・・、

日本では何人に1人が遺言書を作成していると思いますか?

​欧米では遺言書を作成することはごく普通のことと理解されています。イギリスでは、75歳以上になると80%を超えるといわれ、紳士(淑女)のたしなみの1つともなっているようです。また、アメリカでも普及率は50%ともいわれており、2012年に48歳という若さで亡くなった、ホイットニー・ヒューストンさんも遺言を作成していたようですし、なんと彼女が最初に遺言を作成したのは、29歳の時だったと言われています。国民性もありますが、日本ではまだまだ遺言書を作成するということが一般的と受け止められていません。ましてや29歳という若さで遺言を作成している方は、ほとんどいないのではないでしょうか。

​冒頭の問いですが、日本で遺言を作成している方は、1割にも満たないといわれています(平成28年の死亡者約130万人、公正証書遺言作成数約10万5,000件、自筆遺言検認数17,000件を基にした割合です)。

まだまだ認知度が低いというのが現状です。

しかし!公正証書遺言の作成件数は、平成19年の約74,000件から3万件以上増加していますので、徐々に広がりつつあるともいえます。

遺言と聞くと、高齢者というイメージが強いと思いますが、若い方にも遺言の大切さを知っていただきたいと思います。

愛する家族のため、大切な誰かのため、遺言書の作成について考えてみませんか。

​オフィスいがらしは、遺言書の作成を全力でサポートいたします。

☆遺言はいつ書けばいいのでしょうか?

 いつ書かなければならないとういう決まりはありませんが、民法961条は「15歳に達した者は、遺言をすることができる」としておりますので、15歳になれば遺言をする(書く)ことは可能となります。逆に言うと15歳未満の者は遺言をすることができないということです。

 15歳以上であれば遺言ができるのですから、80歳や90歳になってから書いてもよいのですが、できるだけ早いうちに書いておくことをお薦めいたします。

​ 欧米では、30代のうちから遺言を書く方が多く、日本でも最近では、若い方でも海外旅行に行くタイミングで書いておくというような方が増えているとのことです。

 特に親族以外の方に遺産を譲りたいと思っている方や、離婚した前妻との間に子どもがいるが何十年もあっていないので現在の奥さん(と子ども)に全ての財産を残したい、などと考えている方は、早いうちに遺言を書いておくことがトラブルを回避できたり、最小限に抑えたりすることができます。

 亡くなってしまっては、もう自らの意思を伝えることはできません。遺言は、残された家族が「争続」に遭うことのないようにする自らの意思を表したものです。

​ 大切な家族を自らの意思で守るためにも遺言のご検討はお早めに!

​手続きの流れ
まずはご連絡をください。
​(電話でもメールでも結構です)
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平日9:00~19:00
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24時間OK
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折り返しご連絡いたします。
​その際相談日等お決めします。
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直接お会いして、遺言内容や
金額などの詳細を打合せます。
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ご本人様が自筆にて
遺言書を作成。
​業務終了となります。
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遺言書(案)の作成。
ご本人様にご確認。​
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遺言作成支援開始。
​必要情報の収集。
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公正証書の場合
ご本人様と公証役場へ。
公証役場で遺言作成。
謄本等の受取。
業務終了となります。
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ご本人様にご確認。
​公証役場へ行く日を決める。
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遺言書(案)の作成。
​公証人と打合せ。

大切なご家族のために

是非お問い合わせください!

☎ 011-311-1620

​受付時間:平日9:00~19:00 

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