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民法(相続法)の改正

​遺言書保管法の制定

民法(相続法)改正

​遺言保管法の制定

 2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

 相続法については、1980年(昭和55年)に改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。

 しかしこの間、我が国の平均寿命は延び、高齢化社会が進展するなど社会経済の変化が生じており、このような変化に対応するために、相続法に関するルールが大きく見直されています。

具体的には(すでに施行されている制度もあります)太字をクリックするとさらに詳しい説明となります。

① 配偶者居住権の創設(2020年4月1日施行)

② 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)

③ 預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)

④ 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)

⑤ 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)

   ※手続きの詳細は、施行日までに政省令で定められます。

⑥ 遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)

⑦ 特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)

※ 遺言の活用

相続法についてのQ&A(本Q&Aは、法務省作成の冊子から抜粋しております。

Q1 配偶者短期居住権とはどのような権利ですか?

配偶者が相続開始の時に、遺産に属する建物に住んでいた場合には、一定の期間(例えば、その他店ののが遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間は、無償でその建物を使用することができるようになっています。

Q2 配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産税は誰が負担することになりますか?

固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者とされており、配偶者居住権が設定されている場合であっても、居住建物の所有者が納税義務者になるものと考えられます。もっとも、改正法においては、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており、固定資産税は通常の必要費に当たると考えられます。したがって、居住建物の所有者が固定資産税を納付した場合には、配偶者に対して求償することができると考えられます。

Q3 預貯金の払戻しについて、今回2つの制度が設けられたとのことですが、両制度の関係は?

預貯金の払戻しを認める制度として、①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策と、②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る方策の2つの方策が設けられました。

​①の方策については、限度額が定められていることから、小口の資金需要については①の方策により、限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合については②の方策を用いることとなるものと考えられます。

Q4 自筆証書遺言の方式が緩和されましたとのことですが、全文パソコンで作成してもよいのですか?

全文をパソコンで作成することはできません。今回の改正では、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については手書きでなくてもよいこととされましたが、遺言書の本文については、これまでどおり手書きで作成する必要があります。

Q5 どの法務局に遺言書の保管を申請することができるのですか?

遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対してすることができます。

Q6 保管の対象となる遺言書はどのようなものですか?

保管の申請の対象となるのは、自筆証書による遺言のみです。また、遺言書は、封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。

Q7 遺言書の保管には費用はかかるのですか?

遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書(遺言者の画像情報等を用いた証明書)又は遺言書保管事実証明書(法務局における遺言書が保管されているかどうかを証明した書面)の交付の請求をするには、手数料を収める必要があります。

Q8 遺留分とは何ですか?遺留分を侵害された者は、誰にいくら請求できるのですか?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。遺留分及び遺留分侵害額については、次により算定します。

遺  留  分=遺留分を算定するための財産の価額(※1)×2分の1(※2)×遺留分権利者の法定相続分

遺留分侵害額=遺留分-遺留分権利者の特別受益の額-遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額+遺留分権利者

       が相続によって負担する債務の額

(※1)遺留分を算定するための財産の額=相続に時における被相続人の積極財産の額+相続人に対する生前贈与の額(原則10年以

    内)+第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内)-被相続人の債務の額

(※2)直系尊属(両親、祖父母)のみが相続人である場合は3分の1

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