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出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)によれば、日本に上陸しようとする外国人は、一定の在留資格に係る在留資格該当性を有することの審査を受けなければならず、日本に在留する外国人は、特別の規定がある場合を除き、当該外国人に対する上陸許可若しくは、当該外国人が取得し又は変更に係る一定の在留資格をもって日本に在留するものとされています。
在留資格を決定する場合には、必ずその在留資格に対応する在留期間が定められることとなっています。また、上陸・在留資格変更・在留期間更新のいずれの許可においても、在留資格及び在留期間は、1個のみ記載することとされています。さらに、既に在留資格(及びこれに対応する在留期間)を有する外国人が、在留期間経過後も適法に在留するためには、現に有する在留資格を変更することなく在留期間の更新を受けるか、又は在留資格の変更を受けることを必要とします。
在留資格とは
日本に上陸、在留する外国人は皆、入管法で定められた在留資格のいずれかに該当していなければ、日本に上陸・在留することはできません。
この在留資格は、大きく「就労可能資格と就労不能資格」、「活動類型資格と地位等類型資格」に分類に分類することができます。
さらに、就労可能資格のうち、一定範囲に限って就労可能である「業務限定就労可能資格」と、制限なく就労可能な「無制限就労可能資格」とに分類されます。
また、就労不能資格も、上陸許可基準が定められているものとそうでないものとに分類することができます。
活動類型型資格とは、日本における外国人の活動自体を類型化した在留資格であり、地位等類型資格とは、日本において外国人が活動を行うための根拠となる身分又は地位を類型化した在留資格等です。
就労可能資格と就労不能資格の分類
「留学」、「研修」、「家族滞在」
無制限就労
可能資格
上陸許可基準なし
「高度専門職(1号)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」
※「高度専門職(2
号)」は、上陸許可
基準なし
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「特定活動」の一部
上陸許可基準あり
業務限定就労可能資格
上陸許可
基準あり
上陸許可
基準なし
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、特別永住者
⇒いずれも地位等類型資格
「文化活動」、「短期滞在」、「特定活動」の一部
就労可能資格
就労不能資格
在留資格等
就労可能資格と就労不能資格の分類
在留資格等
活動類型資格