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 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)によれば、日本に上陸しようとする外国人は、一定の在留資格に係る在留資格該当性を有することの審査を受けなければならず、日本に在留する外国人は、特別の規定がある場合を除き、当該外国人に対する上陸許可若しくは、当該外国人が取得し又は変更に係る一定の在留資格をもって日本に在留するものとされています。

​ 在留資格を決定する場合には、必ずその在留資格に対応する在留期間が定められることとなっています。また、上陸・在留資格変更・在留期間更新のいずれの許可においても、在留資格及び在留期間は、1個のみ記載することとされています。さらに、既に在留資格(及びこれに対応する在留期間)を有する外国人が、在留期間経過後も適法に在留するためには、現に有する在留資格を変更することなく在留期間の更新を受けるか、又は在留資格の変更を受けることを必要とします。

在留資格とは

​ 日本に上陸、在留する外国人は皆、入管法で定められた在留資格のいずれかに該当していなければ、日本に上陸・在留することはできません。

 この在留資格は、大きく「就労可能資格と就労不能資格」、「活動類型資格と地位等類型資格」に分類に分類することができます。

​ さらに、就労可能資格のうち、一定範囲に限って就労可能である「業務限定就労可能資格」と、制限なく就労可能な「無制限就労可能資格」とに分類されます。

​ また、就労不能資格も、上陸許可基準が定められているものとそうでないものとに分類することができます。

 活動類型型資格とは、日本における外国人の活動自体を類型化した在留資格であり、地位等類型資格とは、日本において外国人が活動を行うための根拠となる身分又は地位を類型化した在留資格等です。

就労可能資格と就労不能資格の分類

「留学」、「研修」、「家族滞在」

無制限就労

​可能資格

上陸許可基準なし

「高度専門職(1号)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」

※「高度専門職(2

 号)」は、上陸許可

 基準なし

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「特定活動」の一部

上陸許可基準あり

業務限定就労可能資格

上陸許可

​基準あり

上陸許可

​基準なし

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、特別永住者

​⇒いずれも地位等類型資格

「文化活動」、「短期滞在」、「特定活動」の一部

就労可能資格

就労不能資格

在留資格等

就労可能資格と就労不能資格の分類

在留資格等

活動類型資格

地位等類型資格

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「技能実習」、「特定活動」

​⇒就労可能資格と就労不能資格に分類される

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、特別永住者

​⇒いずれも無制限就労可能資格

在留資格認定証明書交付申請

​【対象となる方】日本に入国を希望する外国人(短期滞在者を除く)

日本とVISA免除プログラムを締結していない国の方が日本に入国を希望する場合、現地の日本大使館や領事館で日本国査証の発給を受けなければ入国できないのが原則ですが、入国管理局で事前に日本でどのような活動を行うのかを申告して、活動予定の在留資格の審査をしてもらい、在留資格認定証明書の交付を受けることができれば、在外公館で早期に査証発給が受けられ、日本に上陸した時に在留資格が許可されます。

例えば・・・。

フランス人シェフを雇用したいと考えた日本国内のレストランから入国管理局に「技能」の在留資格認定証明書交付申請をして、その後無事に許可された場合、交付された在留資格認定証明書をフランスにいるシェフに送付し、シェフが認定証明書を持参して自国の日本大使館・領事館に赴き、日本国査証(ビザ)の発給手続きをし、日本に上陸した時に「技能」の在留資格が許可される、という流れとなります。

在留資格変更許可申請

【対象となる方】現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人

​日本の大学に在学している留学生が、日本の企業に採用されたため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する必要がある場合などは、在留資格変更許可申請をする必要があります。

例えば・・・。

□ワーキングホリデーで入国している外国人を採用したいとき

□日本人配偶者と離別したとき

□日本人配偶者と死別したとき     など

在留資格更新許可申請

【対象となる方】現に有する在留資格の活動を継続しようとするとき

「永住者」以外の在留許可で日本に滞在している外国人の方は、何らかの在留資格を得ていますが、その在留資格に応じて在留期間が定められています。その期間ごとに更新手続きが必要となります。この更新手続きを行わないと、オーバーステイ状態となり、強制送還(退去強制手続き)の対象となりますので、細心の注意が必要です。

例えば・・・。

□引き続き同じ会社で働くために延長したいとき

□引き続き転職後の会社で働くために延長したいとき     など

資格外活動許可申請

【対象となる方】現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動

留学や家族滞在等、就労を目的としない在留資格で日本に在留している方は、原則として就労することが認められていません。よって、アルバイト(一定時間以上)をする場合は、資格外活動許可委の申請をする必要があります。

この許可を得ないでアルバイト(一定時間以上)を含む就労をした場合、その外国人本人だけではなく、その外国人を雇用した企業等も罰せられ、外国人本人は、強制送還(退去強制手続き)の対象となります場合があります。

就労資格証明書申請

【対象となる方】就労することが認められている外国人

「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの在留資格をもっている外国人は、当該在留資格が付与されたときに在職している会社、または就職予定の会社に勤務すること、という条件で在留資格が許可されていますので、転職した場合などは、今までどおりの在留資格が許可される業務内容かどうか不明な場合があります。この場合、転職先などが今んでどおりの在留資格に該当するかどうかを判断するため、就労資格証明書交付申請をし、許可されれば転職先などでも今までどおり就業することができます。

永住許可申請

【対象となる方】永住者の在留資格に変更を希望する方

外国人の方は、一定条件のもと「永住者」の在留許可を得ることができます。「永住者」の在留許可を取得すると、在留期間の定めもありませんし、就労も自由にできるので活動制限はほとんどありません。「永住者」の在留資格を最初から取得することはほとんどありません(出生等特別な場合を除く)。通常は「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格をもっている方や、今後も日本で長く生活される予定のある方で、次の条件に該当する方が永住許可の申請をすることが可能です。

 ①正規の在留資格で引き続き10年以上日本に在留している方(「留学」「就学」で入国した場合は、10年以上の居住

  歴のうち、他の就労のできる資格等で5年以上の居住歴が必要)

 ②「日本人の配偶者等」で在日3年以上の方

 ③「永住者の配偶者等」で在日3年以上の方、「定住者」で在日5年以上の方

その他、入管法第22条第2項に規定される要件として

 ①素行が全量であること

 ②独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 ③その者の永住が日本の国益に合致すること

在留特別許可申請

【対象となる方】オーバーステイ等しているが、日本に残る必要性が認められる方

日本に在留している外国人が不法滞在(オーバーステイや不法就労)となると、入国管理局から退去強制の手続きを取られますが、日本人と結婚している等日本に残る必要性が認められる場合、退去強制手続きの中でその事実を証明することにより、法務大臣の判断で日本に在留させることが適当と認められた方に対し在留資格が付与されます。

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