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​​公正証書の作成に係る費用

1 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。 目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

 

【法律行為に係る証書作成の手数料】

       目的の価額               手数料

             100万円以下      5,000円

  100万円を超    200万円以下      7,000円

  200万円を超    500万円以下     11,000円

  500万円を超  1,000万円以下     17,000円

1,000万円を超  3,000万円以下     23,000円

3,000万円を超  5,000万円以下     29,000円

5,000万円を超      1億円以下     43,000円

    1億円を超      3億円以下     4万3,000円に5,000万円まで

                         ごとに1万3,000円を加算

    3億円を超     10億円以下     9万5,000円に5,000万円まで

                         ごとに1万1,000円を加算

   10億円を超える場合            24万9,000円に5,000万円まで

                         ごとに8,000円を加算

 

2 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。

3 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。

4 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。

5 証書の枚数による手数料の加算 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。

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