top of page
江別市・南幌町・長沼町・当別町及びその近郊での
風俗営業許可申請は当事務所へお任せください!
行政書士 TEL/FAX:011-311-1620
オフィスいがらし 電話受付:平日8:00~20:00(祝日を除く)
風俗営業の種類
風俗営業法では、「風俗営業」と「性風俗営業」は、はっきりと分類されています。
「風俗営業」とは、飲食やレジャーなどのサービスを提供する営業のことです。
営業の種類
定 義
2号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号に該当する営業として営むものを除く)
4号営業
麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
1号営業
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
3号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として、射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備によりお客に遊技をさせる営業(4号に該当する営業を除く)
風俗営業許可を取得するための要件(抜粋)
○人的要件(主なもの)※詳しくはお問い合わせください
次に該当する方は、申請をしても許可を受けることができません。この要件は、「申請者個人」申請者が法人の場合の「役員全員(監査役を含む)」「管理者」の全てに適用されます。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業法第4条第2項に規定する罪を犯し1年未満の懲
役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過してい
ないもの。
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者。
・風俗営業の許可を取り消され5年を経過していないもの。
○場所的要件(都道府県により異なります)※詳しくはお問い合わせください
営業所が良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
○構造的要件(営業の種類により異なります)※詳しくはお問い合わせください
営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
オフィスいがらしは風俗営業許可申請を
全力でサポートいたします!
〇申請手続きをする時間がない
〇申請書類の作成方法が分からない
〇許可申請できるかどうかの確認をしたい
〇今すぐにでも許可を取得したい
〇飲食店営業許可も同時に取得したい
〇申請書類のチェックをしてほしい
〇申請手続きを全て任せたい
このようなお悩みをお持ちの皆様、
オフィスいがらしへご相談ください
必要書類
●申請者が個人の場合
○許可申請書
○営業の方法を記載した書面
○営業所の付近図
○営業所の平面図
○営業所の面積求積図
○音響・照明設備配置図
○使用承諾書
○建物登記簿謄本
○申請者の住民票(本籍地記載のもの)
○市区町村発行の身分証明書
○登記されていないことの証明書
○保健所発行の飲食店営業許可証の写し
●申請者が法人の場合
○許可申請書
○営業の方法を記載した書面
○営業所の付近図
○営業所の平面図
○営業所の面積求積図
○音響・照明設備配置図
○使用承諾書
○建物登記簿謄本
○役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
○役員全員の市区町村発行の身分証明書
○役員全員の登記されていないことの証明書
○保健所発行の飲食店営業許可証の写し
○法人登記簿謄本
○定款の写し
手続きの流れ
ご自身で申請すると約4か月程日数がかかりますが、
当事務所に依頼すると、約2か月で完了します。
まずは当事務所にご連絡ください。
(電話でもメールでも結構です)
折り返しご連絡いたします。
その際ご相談の日程を調整
させていただきます。
警察署員、消防署員等が
店舗の実地調査を行います。
所管警察署へ書類を
提出します。
費用は
こちら
直接お会いして、許可要件や店舗
要件等の確認を行います。
必要書類の作成及び収集
測量のため店舗を訪問します。※当事務所が行います
不備や違反がなければ
許可証が交付されます。
申請後55日程度かかります。
bottom of page