風俗営業法では、「風俗営業」と「性風俗営業」は、はっきりと分類されています。
「風俗営業」とは、飲食やレジャーなどのサービスを提供する営業のことです。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号に該当する営業として営むものを除く)
麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの