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江別市・南幌町・長沼町・当別町及びその近郊での

​飲食店営業許可申請は当事務所へお任せください!

行政書士        TEL/FAX:011-311-1620

​ オフィスいがらし  電話受付:平日8:00~20:00(祝日を除く)

オフィスいがらしは飲食店営業許可申請を

全力でサポートいたします!

〇申請手続きをする時間がない

〇申請書類の作成方法が分からない

〇許可申請できるかどうかの確認をしたい

〇今すぐにでも許可を取得したい

〇風俗営業や深夜酒類提供も同時に取得したい

〇申請書類のチェックをしてほしい

〇申請手続きを全て任せたい

このようなお悩みをお持ちの皆様、

オフィスいがらしへご相談ください

食品衛生法による営業許可対象(34業種)

分 類

業        種

調理業

飲食店営業(一般食堂・料理店・弁当屋・仕出し屋・バー・キャバレーほか)、喫茶店営業

製造業

菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業

魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業

氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業

しょうゆ製造業、ソース製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業

​そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業

処理業

乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業

販売業

乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、氷雪販売業

許可に必要な要件(抜粋)

○人的要件(主なもの)※詳しくはお問い合わせください

 ●「専任の食品衛生責任者」がいること。

 食品を扱う店舗で、食品の衛生管理を行う人のことで、衛生環境が法令に適合するよう管理する人です。

​ 店舗ごとに1人の食品衛生管理者を専任で置かなければならず、複数の店舗を兼任することはできません。

​ ●欠格事由に該当しないこと

 次の何れかに該当する方は、申請をしても許可を受けることができません。

 ・食品衛生法上の許可を取り消され、その取り消しの日から起算し2年を経過していない方。

 ・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることが

  なくなった日から起算し2年を経過していない方。

 ※法人が許可を申請する場合は、役員のうち1人でも欠格事項に該当していると許可を取得できません。

○店舗の設備の要件(都道府県により異なります)※詳しくはお問い合わせください

​ 床や壁の材質、手洗い器の位置や大きさ、シンクの数や大きさ、使用水は飲用に適当か、客室の明るさ、厨房と客室の間の扉、蓋つきのごみ箱の有無など細かいこともあります。

 居抜き物件でなので「そのままでも大丈夫」と思っていても、前の方が営業開始後に手洗い器や扉を外してしまっている場合などは、そのままでは許可は取得できませんので気をつけなければなりません。

☆食品衛生責任者になるには

 各都道府県の衛生協会が実施している合計6時間の講習を受講する方法が一般的です。受講すれば資格を取得できます。

​ その他一定の有資格者であれば食品衛生責任者となれます。

☆開店時に食品衛生責任者がいないときは

 「講習の受講ができなかった」など開店時に食品衛生責任者がいない場合は、申請後の一定期間内に食品衛生責任者を設置することを約する「誓約書」を、申請時に保健所へ提出することで申請を受理してもらうことができますので、開店時に間に合わない場合でも許可を取得することができます。

必要書類

○営業許可(登録)申請書

○営業設備の大要

○施設の平面図・設備器具配置

○設備器具調書

○営業場所付近の地図

○食品衛生責任者届・食品衛生管理者届

○食品衛生責任者の証明(修了証、免許証、卒業証書の原本提示)

 ※資格がない場合は、誓約書の提出が必要です。

○水道水以外を使用する場合は水質検査成績書(検査後1年以内の原本提示)

○登記事項証明書(法人の場合)

○その他(業種や営業形態によってその他の書類が必要となることがあります。)

申請手数料(業種によって異なります)※江別市の場合

○飲食店営業・・・・・20,900円(新規)、16,500円(更新)

○喫茶店営業・・・・・12,600円(新規)、10,300円(更新)

​○その他は ⇒⇒⇒ こちら(Wordファイル)

手続きの流れ

保健所の店舗検査に要する日数や場合によっては申請前の事前打ち合わせ等が必要となる場合がありますので、開店予定日の3週間程度前には準備を始めるのが良いでしょう。

費用は

​こちら

まずは当事務所にご連絡ください。

​(電話でもメールでも結構です)

折り返しご連絡いたします。

​その際ご相談の日程を調整

させていただきます。

直接お会いして、許可要件や店舗

要件等の確認を行います。

保健所担当者の店舗検査

(要件に適合しているかどうか)

申請から10日程かかる場合もあり

管轄保健所へ許可の申請を

行います。

必要書類の作成​及び収集

測量のため店舗を訪問します。​※当事務所が行います

不備や違反がなければ

許可証が交付されます。​

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