江別市・南幌町・長沼町・当別町及びその近郊での
古物商許可申請は当事務所へお任せください!
行政書士 TEL/FAX:011-311-1620
オフィスいがらし 電話受付:平日8:00~20:00(祝日を除く)
オフィスいがらしは古物商許可申請を
全力でサポートいたします!
〇申請手続きをする時間がない
〇申請書類の作成方法が分からない
〇中古車やアンティーク販売をしたい
〇今すぐにでも許可を取得したい
〇申請書類のチェックをしてほしい
〇申請手続きを全て任せたい
このようなお悩みをお持ちの皆様、
オフィスいがらしへご相談ください
手続きの流れ
ご自身で申請すると約3か月程がかかりますが、当事務所に依頼すると、
約1か月で完了します。
費用は
こちら
まずは当事務所にご連絡ください。
(電話でもメールでも結構です)
折り返しご連絡いたします。
その際ご相談の日程を調整
させていただきます。
直接お会いして、必要な要件や
書類等の確認を行います。
申請から許可まで約40日程かかります
申請書類の収集、作成
提出(当事務所が行います)
必要書類の作成及び収集は、当事務所が行います。
※ご本人様しか収集できない
書類の収集をお願いします。
パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、電卓等
写真機類
カメラ、レンズ、顕微鏡、天体望遠鏡、双眼鏡等
事務機器類
機械工具類
腕時計、掛時計、宝石、アクセサリー等
書籍
自動車
車
自動二輪・原付
バイク
自転車類
自転車類
工具、電気機械、工作機械、土木機械、化学機械等
道具類
家具、什器、スポーツ用品、楽器、ゲームソフト、レコード、CD等
皮革・ゴム製品類
カバン、靴等
マンガ、雑誌、コミック、文庫本、写真集、地図等
金券類
商品券、航空券、乗車券、ハイウェイカード、各種チケット等
種類
具体的な物
美術品類
絵画、骨董品、彫刻、掛軸、工芸品、アンティーク等
衣類
婦人服、紳士服、子供服、着物、ジーンズ、その他衣料品等
【古物商とは】
古物商における古物とは、古物営業法2条で、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」を言います。古物商を行うためには、営業所を管轄する都道府県公安委員会が交付する古物商許可が必要となります。
以下のチェックリストに該当する事業を開始する場合、古物商許可が必要になります。 その他、古物商許可が必要になる事業は数多く存在します。
●リサイクルショップ
●リユースショップ
●古本屋
●中古ゲームショップ
●中古車販売
●中古自転車販売
●ブランド買取・販売ショップ
●金券ショップ
●古美術商
●骨董品屋
※「中古車販売」に関しては、古物商許可申請の事前段階として、駐車場のスペースを確保しておかなければ
ならない等、他の古物商許可よりも要件が厳しくなっております。また、警察が行う実地調査の際、駐車場
に関してかなり厳しくチェックされますので、許可申請前にしっかりと確認する必要があります。
【古物商の種類について】
古物商は法律上、以下の13種類に分類されており、古物商許可と言っても、その種類、業種は様々です。営業される業種に応じて、古物商許可が必要であるか、必要と仮定してどのような書面が必要か、迅速に判断し古物商許可を取得することが、事業開始前に必要となります。
【古物商許可が受けられない場合】
古物商許可申請においては、誰でも簡単に許可を受けることが出来るというわけではありません。古物商の許可を受けるには、欠格要件に該当しない事が必要になります。
古物商許可申請前に必ず、以下の(1)から(9)に該当していないかをご確認下さい。1つでも該当項目があった場合、まずは当事務所にご相談下さい。
なお、法人で古物商許可申請する場合は、役員についてご確認下さい。
(1)成年被後見人、被保佐人の登記をしている
(2)破産したことがある
(3)古物営業法又は背任、遺失物等横領、盗品関与罪等の罪を犯し、罰金刑を受けたことがある
(4)禁錮刑以上の刑を受けたことがある
(5)住所が不定である
(6)過去に古物商許可を取得していたが、許可を取り消されたことがある
(7)未成年者である
(8)永住、定住、日本人配偶者、投資経営等のビザを取得していない
(9)公務員である
※後見開始、保佐開始の審判の取り消しがあった場合や破産者が復権を得た場合には、古物商許可申請する事
が出来ます。