自筆証書遺言の要件緩和
- 五十嵐 拓也
- 2019年5月29日
- 読了時間: 1分
今年の1月から民法の改正が順次施行されます。
既に自筆証書遺言の要件が緩和されています。
改正前の自筆証書遺言については、
全文(財産目録を含む)を自筆で書かなければ、
その遺言は無効となってしまいました。
今回の緩和により、財産目録部分に関しては、
自筆でなくても良い(パソコンやワープロ等)に
なりました。
自筆証書遺言を検討されている方にとっては、
朗報ではないでしょうか。
1月から施行されている内容なので
新鮮さには欠けますが、お知らせでした。
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