五十嵐 拓也2019年5月29日自筆証書遺言の要件緩和今年の1月から民法の改正が順次施行されます。既に自筆証書遺言の要件が緩和されています。改正前の自筆証書遺言については、全文(財産目録を含む)を自筆で書かなければ、その遺言は無効となってしまいました。今回の緩和により、財産目録部分に関しては、自筆でなくても良い(パソコンやワープロ等)になりました。自筆証書遺言を検討されている方にとっては、朗報ではないでしょうか。1月から施行されている内容なので新鮮さには欠けますが、お知らせでした。
今年の1月から民法の改正が順次施行されます。既に自筆証書遺言の要件が緩和されています。改正前の自筆証書遺言については、全文(財産目録を含む)を自筆で書かなければ、その遺言は無効となってしまいました。今回の緩和により、財産目録部分に関しては、自筆でなくても良い(パソコンやワープロ等)になりました。自筆証書遺言を検討されている方にとっては、朗報ではないでしょうか。1月から施行されている内容なので新鮮さには欠けますが、お知らせでした。
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