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執筆者の写真五十嵐 拓也

自筆証書遺言の要件緩和

今年の1月から民法の改正が順次施行されます。

既に自筆証書遺言の要件が緩和されています。

改正前の自筆証書遺言については、

全文(財産目録を含む)を自筆で書かなければ、

その遺言は無効となってしまいました。

今回の緩和により、財産目録部分に関しては、

自筆でなくても良い(パソコンやワープロ等)に

なりました。

自筆証書遺言を検討されている方にとっては、

朗報ではないでしょうか。

1月から施行されている内容なので

新鮮さには欠けますが、お知らせでした。



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