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江別市・南幌町・長沼町・当別町及びその近郊での

​産業廃棄物許可申請は当事務所へお任せください!

行政書士        TEL/FAX:011-311-1620

​ オフィスいがらし  電話受付:平日8:00~20:00(祝日を除く)

オフィスいがらしは産業廃棄物許可申請を

全力でサポートいたします!

〇申請手続きをする時間がない

〇申請書類の作成方法が分からない

〇許可の更新期限が迫っている

〇今すぐにでも許可を取得したい

〇申請書類のチェックをしてほしい

〇申請手続きを全て任せたい

このようなお悩みをお持ちの皆様、

オフィスいがらしへご相談ください

手続きの流れ

ご自身で申請すると約5か月程がかかりますが、当事務所に依頼すると、

約2か月で完了します。

ただし、講習会に関してはご自身が受講する必要があります。

費用は

​こちら

まずは当事務所にご連絡ください。

​(電話でもメールでも結構です)

折り返しご連絡いたします。

​その際ご相談の日程を調整

させていただきます。

直接お会いして、必要な要件や

書類等の確認を行います。

申請から許可まで約2か月かかります

申請書類の収集、作成

​提出(当事務所が行います)

厚生労働大臣認定講習会の受講。

​法人ならば常勤役員、個人ならば事業主が受講しなければなりません。

【産業廃棄物とは】

 工業・建設業・製造業等すべての事業活動から生ずる廃棄物であって、量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものを産業廃棄物と言います。
 また、産業廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものを特別管理産業廃棄物と言います。産業廃棄物は、法律で20種類に定められています。

 

【産業廃棄物収集運搬業許可】

 産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行う者は、管轄区域の都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。

※保健所政令市とは
保健所政令市とは、具体的には政令指定都市、中核市、その他、地域保健法施行令により個別に指定された市を言います。産業廃棄物収集運搬業に関してはこの事務が都道府県から保健所政令市へ事務権限が移管されており、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際、保険所政令市の許可が必要となる場合があります。

☆北海道は、札幌市、旭川市、函館市、小樽市です。

【産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための要件とは】

 産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。一つでも許可要件を満たすことが出来なければ、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することは出来ず、細心の注意を払う必要があります。

 

​1 欠格要件に該当しない

 申請者(個人事業主、法人、法人の役員、株主)が、以下に記載する欠格事由に該当する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることが出来ません。なお、許可取得後においてもいずれかに該当した場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可の取り消し処分を受けることになります。
①成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
②禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな

 い者
③暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④法人の場合、暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

2 適法で適切な事業計画

事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要になります。具体的には、取扱う産業廃棄物の種類、運搬車両の台数、収集運搬を行う時間、従業員数を産業廃棄物収集運搬業許可申請書の事業計画の概要を記載した書類に記載しなければなりません。

 

3 経理(財産)的な基礎がある

 産業廃棄物収集運搬業を適切かつ継続して行うことができる経理的基礎が必要となります。経理的基礎の要件を満たすためには、利益が計上されていること及び債務超過の状態にないことが必要となります。債務超過の場合は原則不許可となりますが、追加資料を提出することで許可される場合があります。具体的な追加資料としては、中小企業診断士の経営診断書等が挙げられます。注意すべき点として、申請先によって経理的基礎の要件が異なる場合があり、事前に入念な確認が必要となります。

 

4 厚生労働大臣認定の講習会を受講し修了する

 産業廃棄物収集運搬業を適切に行うために申請者は、産業廃棄物に関する知識及び技能を有することが要件とされていますが、この要件を満たすためには、厚生労働大臣が認定する新規許可講習会を受講し、修了することが必要となります。申請者は必ず講習会を受講しなければなりません。

 

5 運搬施設があること

 産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには、産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の施設を用意していなければなりません。例えば、車両だけの運搬では、廃棄物が、飛散、流出する可能性がある場合、容器等を使用する必要があります。なお、申請者は、継続的に運搬車両の使用権限を有している必要があります。

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