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江別市・南幌町・長沼町・当別町及びその近郊での
深夜酒類提供飲食店届は当事務所へお任せください!
行政書士 TEL/FAX:011-311-1620
オフィスいがらし 電話受付:平日8:00~20:00(祝日を除く)
深夜酒類提供飲食店とは
午前0時から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店(居酒屋、バー、パブ等)の営業のことです。
深夜にお酒を提供する飲食店の営業には、飲食店の営業許可以外に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。
ただし、主にお酒を提供することを目的としないラーメン店やそば・うどん屋などは、この届出をする必要はありません。お酒を飲むためのお店ではないという判断です。
【例えば】
・バー、小料理屋などで深夜まで営業する場合は・・・・・届出が必要
・ラーメン店等お酒がメインではないお店の場合は・・・・届出は不要(深夜まで営業し
ても不要です。)
・スナック等でお客に接待行為をする場合は・・・・・・・届出は不要(風俗営業の許可
が必要となります。)
届出の要件とは
深夜酒類提供飲食店営業は、「施設の検査」や「有効期限」はありませんが、届出の要件を満たしている必要があります。
【営業所(お店)の設備要件】※詳しくはお問い合わせください。
・客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合を除く)
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと
・営業所(お店)内の照度が20ルクス以下としないこと
・騒音や振動が条例で定める数値以下であること
【場所的要件】※詳しくはお問い合わせください
・営業所(お店)の所在地が住居専用地域及び住居地域(準住居地域を含む)以外である
こと
【人的要件】
・人的欠格要件はありません
オフィスいがらしは深夜酒類提供飲食店届を全力でサポートいたします!
〇届出の手続きをする時間がない
〇書類の作成方法が分からない
〇届出できるかどうかの確認をしたい
〇今すぐにでも届出をしたい
〇申請書類のチェックをしてほしい
〇届出の手続きを全て任せたい
このようなお悩みをお持ちの皆様、
オフィスいがらしへご相談ください
必要書類
○営業開始届出書
○営業の方法を記載した書面
○営業所の付近図
○営業所の平面図
○営業所の面積求積図
○音響・照明設備配置図
○申請者の住民票(本籍地記載のもの)
○保健所発行の飲食店営業許可証の写し
○メニューの写し
○登記事項全部証明書(法人の場合)
○定款の写し(法人の場合)
○役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
手続きの流れ
費用は
こちら
まずは当事務所にご連絡ください。
(電話でもメールでも結構です)
折り返しご連絡いたします。
その際ご相談の日程を調整
させていただきます。
直接お会いして、許可要件や店舗要件等の確認を行います。
深夜酒類提供飲食店営業届提出
届出から概ね10日程度で
営業が可能となります。
保健所の食品営業許可の申請
(新規の場合、深夜酒類提供飲食店営業届に必要となります)
必要書類の作成及び収集
測量のため店舗を訪問します。
※当事務所が行います
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