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江別市・南幌町・長沼町・当別町及びその近郊での

深夜酒類提供飲食店届は当事務所へお任せください!

行政書士        TEL/FAX:011-311-1620

​ オフィスいがらし  電話受付:平日8:00~20:00(祝日を除く)

深夜酒類提供飲食店とは

 午前0時から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店(居酒屋、バー、パブ等)の営業のことです。

​ 深夜にお酒を提供する飲食店の営業には、飲食店の営業許可以外に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要となります。

​ ただし、主にお酒を提供することを目的としないラーメン店やそば・うどん屋などは、この届出をする必要はありません。お酒を飲むためのお店ではないという判断です。

【例えば】

・バー、小料理屋などで深夜まで営業する場合は・・・・・届出が必要

・ラーメン店等お酒がメインではないお店の場合は・・・・届出は不要(深夜まで営業し

 ても不要です。)

・スナック等でお客に接待行為をする場合は・・・・・・・届出は不要(風俗営業の許可

 が必要となります。)

届出の要件とは

​ 深夜酒類提供飲食店営業は、「施設の検査」や「有効期限」はありませんが、届出の要件を満たしている必要があります。

​【営業所(お店)の設備要件】※詳しくはお問い合わせください。

・客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合を除く)

・客室に見通しを妨げる設備がないこと

・ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと

・営業所(お店)内の照度が20ルクス以下としないこと

・騒音や振動が条例で定める数値以下であること

【場所的要件】※詳しくはお問い合わせください

・営業所(お店)の所在地が住居専用地域及び住居地域(準住居地域を含む)以外である

 こと

【人的要件】

​・人的欠格要件はありません

オフィスいがらしは深夜酒類提供飲食店届を全力でサポートいたします!

〇届出の手続きをする時間がない

〇書類の作成方法が分からない

〇届出できるかどうかの確認をしたい

〇今すぐにでも届出をしたい

〇申請書類のチェックをしてほしい

〇届出の手続きを全て任せたい

このようなお悩みをお持ちの皆様、

オフィスいがらしへご相談ください

必要書類

○営業開始届出書

○営業の方法を記載した書面

○営業所の付近図

○営業所の平面図

○営業所の面積求積図

○音響・照明設備配置図

○申請者の住民票(本籍地記載のもの)

○保健所発行の飲食店営業許可証の写し

○メニューの写し

○登記事項全部証明書(法人の場合)

○定款の写し(法人の場合)

○役員全員の住民票(本籍地記載のもの)

手続きの流れ

費用は

​こちら

まずは当事務所にご連絡ください。

​(電話でもメールでも結構です)

折り返しご連絡いたします。

​その際ご相談の日程を調整

させていただきます。

直接お会いして、許可要件や店舗要件等の確認を行います。

深夜酒類提供飲食店営業届提出

届出から概ね10日程度で

営業が可能となります。

保健所の食品営業許可の申請

​(新規の場合、深夜酒類提供飲食店営業届に必要となります)

必要書類の作成​及び収集

​測量のため店舗を訪問します。

​※当事務所が行います

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