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法定後見トップ

法定後見制度

☆対象

 認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が減退した方

 

☆手続き

 申立人(四親等内の親族、市町村長など)による申立手続きに基づ

 き、家庭裁判所が法定後見開始及び法定後見人決定の審判を行い

 ます。

 判断能力の程度により3つの類型に分類されています。

 ●補助~判断能力が不十分な場合

 ●保佐~判断能力が著しく不十分な場合

 ●後見~判断能力を欠く場合(最も制限されています)

 申立の際に、どの類型に該当するのかを含めて申立を行い、医師

 の診断書等により、最終的には家庭裁判所が類型を決定します。

☆法定後見制度の類型

 認知症、知的障がい、精神障がいなどによる判断能力の程度によ

 り、最も判断能力が制限されている後見から補助までの3類型に

 分けられています。

 申立てにあたりどの類型とするかは、申立人の依頼により作成さ

 れた医師の診断書によります。

 何れの類型においても被後見人等は、被知用品の購入その他日常

 生活に関する行為(民法第13条第1校但書)は単独で行うことがで

 きます。

 また身分行為(婚姻、認知、嫡出否認等)、医療行為の同意等の一

 身専属的な行為は代理権の対象とはならず、遺言も代理の対象と

 はなりません。

①後見「精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にあ

   る者」(民法第7条)

 ●本人が事理を弁識する能力を欠く常況(判断能力が全く無い)場

  合、つまり、自らの行為の結果について合理的な判断ができ

  ず、自己の財産を管理・処分することができない状況が該当し

  ます。​具体的には、金銭管理や日常的に必要な買い物も自分で

  はできず、誰かに代わってやってもらわなければならない場合

  です。

  後見人は、日常生活に関する行為(簡単な買い物等)を除き、全

  ての法律行為に関する取消権・代理権があります。

②保佐「精神上の障がいにより事理を弁識する能力が著しく不十分

   である者」(民法第11条)

 ●本人の判断能力が著しく劣っていて、事故の財産を管理・処分

  するには、常に援助が必要である状況が該当します。

  具体的には、日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、重

  要な財産行為(不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸

  し借り等)は、自分ではできないという場合です。

  保佐人は、重要な取引行為(民法第13条)に関して、同意権・取

  消権があります。

 ※民法第13条 1 元本を受領し、又は利用すること

        2 借財又は保証をすること

        3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪

          を目的とする行為をすること

        4 訴訟行為をすること

        5 贈与、和解又は仲裁合意をすること

        6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をす

          るこ

        7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担

          付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を

          承認すること

        8 新築、改築、増築又は大規模修繕をすること

        9 第602条に定める期間を超える賃貸借をするこ

          と

 上記民法第13条以外の行為についての同意権・取消権の設定及び

 代理権の設定には、別途家庭裁判所による同意権・取消権の拡張

 及び代理権付与の審判が必要となります。

③補助「精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分である

   者」 (民法第15条第1項)

 ●本人の判断能力が不十分で、自己の財産を管理・処分するに

  は、援助が必要な場合がある状況が該当します。

  具体的には、重要な財産行為(不動産や自動車の売買、自宅の増

  改築、金銭の貸し借り等)について、自分でできるかもしれない

  が、本人のためには誰かに代わってやってもらった方が良いと

  いう場合(認知症の症状が出たり出なかったりの状態)。

  補助人は、家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項に定め

  られた行為の一部(特定の法律行為)について同意権・取消権、

  代理権があります。

法定後見開始までの標準的な流れ
手続相談

管轄の家庭裁判所後見係で手続相談

申立ての手引き、必要書類一式を受領

​(ホームページで入手できる家裁もありますが、家裁ごとに書類が異なりますのでご注意ください)

電話予約

家庭裁判所によっては、電話予約が必要となる場合があります。

​概ね2週間後になります。

​書類提出

家庭裁判所後見センター(又は書記官室等)に申立て書類一式を提出。

 申立て書類一式の提出(申立て)を行う

 と取下げることはできません!

※即日事情聴取が行われる場合には、申

 立書内容につき、申立人、後見人候補

 者から事情確認が行われます。

精神鑑定
主治医が鑑定を引き受けている場合には、直ちに鑑定手続きに入る。
​(植物状態、補助申立以外は原則鑑定を行う)
親族調査
本人の親族(推定相続人)に対し、書面により申立ての概要と後見人候補者等を伝え、意向を確認する。
本人調査
診断書の内容から本人に対する調査が可能な場合、家庭裁判所調査官が本人と面会する。
審   理
申立書、鑑定結果、本人及び親族の調査結果を総合的に判断
審   判
①後見等の開始 ②後見人等の選任について決定されます
​審判書謄本が申立人、後見人等に送付されます

標準的なケースであれば、申立てから審判までの期間は、2~3か月ほどです

審判書受領後2週間が抗告期間です
審判決定

江別成年後見の部屋

☎ 011-311-1620

​受付時間:平日9:00~19:00 

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