法定後見制度
☆対象
認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が減退した方
☆手続き
申立人(四親等内の親族、市町村長など)による申立手続きに基づ
き、家庭裁判所が法定後見開始及び法定後見人決定の審判を行い
ます。
判断能力の程度により3つの類型に分類されています。
●補助~判断能力が不十分な場合
●保佐~判断能力が著しく不十分な場合
●後見~判断能力を欠く場合(最も制限されています)
申立の際に、どの類型に該当するのかを含めて申立を行い、医師
の診断書等により、最終的には家庭裁判所が類型を決定します。
☆法定後見制度の類型
認知症、知的障がい、精神障がいなどによる判断能力の程度によ
り、最も判断能力が制限されている後見から補助までの3類型に
分けられています。
申立てにあたりどの類型とするかは、申立人の依頼により作成さ
れた医師の診断書によります。
何れの類型においても被後見人等は、被知用品の購入その他日常
生活に関する行為(民法第13条第1校但書)は単独で行うことがで
きます。
また身分行為(婚姻、認知、嫡出否認等)、医療行為の同意等の一
身専属的な行為は代理権の対象とはならず、遺言も代理の対象と
はなりません。
①後見「精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にあ
る者」(民法第7条)
●本人が事理を弁識する能力を欠く常況(判断能力が全く無い)場
合、つまり、自らの行為の結果について合理的な判断ができ
ず、自己の財産を管理・処分することができない状況が該当し
ます。具体的には、金銭管理や日常的に必要な買い物も自分で
はできず、誰かに代わってやってもらわなければならない場合
です。
後見人は、日常生活に関する行為(簡単な買い物等)を除き、全
ての法律行為に関する取消権・代理権があります。
②保佐「精神上の障がいにより事理を弁識する能力が著しく不十分
である者」(民法第11条)
●本人の判断能力が著しく劣っていて、事故の財産を管理・処分
するには、常に援助が必要である状況が該当します。
具体的には、日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、重
要な財産行為(不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸
し借り等)は、自分ではできないという場合です。
保佐人は、重要な取引行為(民法第13条)に関して、同意権・取
消権があります。
※民法第13条 1 元本を受領し、又は利用すること
2 借財又は保証をすること
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪
を目的とする行為をすること
4 訴訟行為をすること
5 贈与、和解又は仲裁合意をすること
6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をす
ること
7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担
付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を
承認すること
8 新築、改築、増築又は大規模修繕をすること
9 第602条に定める期間を超える賃貸借をするこ
と
上記民法第13条以外の行為についての同意権・取消権の設定及び
代理権の設定には、別途家庭裁判所による同意権・取消権の拡張
及び代理権付与の審判が必要となります。
③補助「精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分である
者」 (民法第15条第1項)
●本人の判断能力が不十分で、自己の財産を管理・処分するに
は、援助が必要な場合がある状況が該当します。
具体的には、重要な財産行為(不動産や自動車の売買、自宅の増
改築、金銭の貸し借り等)について、自分でできるかもしれない
が、本人のためには誰かに代わってやってもらった方が良いと
いう場合(認知症の症状が出たり出なかったりの状態)。
補助人は、家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項に定め
られた行為の一部(特定の法律行為)について同意権・取消権、
代理権があります。
法定後見開始までの標準的な流れ
手続相談
管轄の家庭裁判所後見係で手続相談
申立ての手引き、必要書類一式を受領
(ホームページで入手できる家裁もありますが、家裁ごとに書類が異なりますのでご注意ください)
電話予約
家庭裁判所によっては、電話予約が必要となる場合があります。
概ね2週間後になります 。
書類提出
家庭裁判所後見センター(又は書記官室等)に申立て書類一式を提出。
申立て書類一式の提出(申立て)を行う
と取下げることはできません!
※即日事情聴取が行われる場合には、申
立書内容につき、申立人、後見人候補
者から事情確認が行われます。
精神鑑定
主治医が鑑定を引き受けている場合には、直ちに鑑定手続きに入る。
(植物状態、補助申立以外は原則鑑定を行う)
親族調査
本人の親族(推定相続人)に対し、書面により申立ての概要と後見人候補者等を伝え、意向を確認する。
本人調査
診断書の内容から本人に対する調査が可能な場合、家庭裁判所調査官が本人と面会する。
審 理
申立書、鑑定結果、本人及び親族の調査結果を総合的に判断
審 判
①後見等の開始 ②後見人等の選任について決定されます
審判書謄本が申立人、後見人等に送付されます
標準的なケースであれば、申立てから審判までの期間は、2~3か月ほどです
