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見守り契約ってなに

 

見守り契約とは、近くに頼れる親族の方ががいない、判断能力はしっかりしているがお体が不自由な方など、生活に不安のある方々を定期訪問したり電話でご様子をお伺いしたりする契約のことです。定期的に行うことにより、ご本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、不安がなく安心した生活を送れるように支援いたします。
高齢者住宅などに入居されている方であれば、施設の職員が体調の変化等を把握してくれますが、お一人で暮らしている特に高齢の方は、判断能力が不十分になったり、一人で財産管理ができなくなっても、困っていることに気付いてくれる人や支援してくれる人がいないという状況になってしまいます。
そのようなときに見守り契約を結んでいれば、支援者から定期的に連絡があるため支、本人は体調の変化、心配事といった身の回りのことをはじめ、様々なことを相談することができ、支援者も本人の状況が把握できるため安心です。

どんな事をしてくれるの

○定期的なご訪問(月に1回等

○定期的なご連絡(月に1回のお電話等)

○法的な手続きを含む、生活上の様々なご相談

○財産管理、入院時・入所時のお手続きの支援

○エンディングノートの作成支援

○遺言書の作成支援

○任意後見契約のご締結

○法定後見の申し立てへの橋渡し

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どんな人が利用できるの

 

日常生活の悩みや困りごとを相談したい

身近に支援を頼める人がいない

同居人も高齢者なので生活が不安

定期的に訪問してほしい

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任意後見契約との違いは

 

任意後見契約は、判断能力があるうちに契約を行い、判断能力が低下したときに契約の効力が発生します。

しかし任意後見契約が効力を発するまでの間に、身の回りの困り事や財産管理に不安が出てくることも考えられます。そのようなときに有効なのが見守り契約なのです。

手続きの流れ
まずはご連絡をお願いいたします
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平日8:00~
  20:00
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24時間OK
​※返信が翌日
​又は翌々日になる場合がありますが、ご了承願います
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当事務所より折り返しご連絡いたします。
その際に面談日(ご相談日)を決めさせていただきます。
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面談を行い、どのような契約内容にするか、料金はいくらなのか、詳しくお打合せいたします。
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お打合せに沿った内容で書類を作成いたします。
内容にお間違えがないかご確認ください。
​※契約前に内容の訂正は何度でもできます。
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公正証書の場合
作成した書類を基に公証人とやり取りをします。
​公正証書作成日を決めて、ご契約者ご本人様と公証役場へ行って、公正証書を作成します。
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契約書(公正証書)が完成しましたら契約開始です。
契約書に基づき見守りサポートを行います。
​ご安心してお暮らしください。

江別成年後見の部屋

☎ 011-311-1620

​受付時間:平日9:00~19:00 

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