top of page
任意後見トップ

任意後見制度

☆対象

 判断能力に問題がなく、契約の内容が理解でき契約の意思がある方。

 

☆手続き

 判断能力が減退した際の任意後見人(任意後見受任者)と代理権等の契約

 内容を決定し、公証役場において公正証書で契約をします。

☆任意後見制度の3つの類型

 任意後見制度は、本人との契約内容により3つの類型があります。

①即効型・・・契約締結後、直ちに任意後見監督人選任審判

 本人の判断能力が若干低下しているが、まだ意思能力はあるという段

 で、任意後見契約を締結し、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任申

 立てをし、同契約を発効させるタイプです。

 

 ※即効型というイメージとして、契約すればすぐに利用できるという印象

  があるかもしれませんが、任意後見契約を発効させるためには、家庭裁

  判所に申立てをして、任意後見監督人を選任してもらいます。

  通常、任意後見受任者(本人と契約した相手)が申立てを行いますが、

  任意後見監督人の選任には、2~3か月を要します。

 ※即効型は、既に本人の判断能力が低下している状態で契約を行い、時間

  をおかず任意後見監督人選任審判の申立てをするため、契約そのものが

  有効かどうか(本人に意思能力があったどうか)が問題となることがあ

  ります。そのため、精神鑑定に時間を要したり、契約自体が無効とされ

  る恐れがあります。

②将来型・・・契約締結後、判断能力が衰えてきた際、任意後見監督人選任

       審判

 本人に十分な判断能力がある間に任意後見契約を締結し、その後本人の判

 断能力が不十分となった時点で、家庭裁判所に申立てをし、任意後見監督

 人を選任してもらい、契約を発効させるタイプです。

 ※将来型では、任意後見監督人の選任まで2~3か月要することで、その

  間の委任者(本人)の保護に不安があることや、契約から選任審判申し

  立てまでの期間に、委任者と受任者の関係が悪化したり、疎遠になった

  り等の事由により、契約が発効できない事態が生じる恐れがあります。

 

③移行型・・・生前事務委任契約(見守り契約)、任意後見契約の2本立て

       で成立

 認知症などによる判断能力の低下が発生するまでの間、本人の財産管理等

 を行う事務委任契約(委任契約、委任代理契約等)と任意後見契約をセッ

 トにして契約するタイプです。

 ※移行型では、契約締結後、本人の委任代理人として、代理権目録に基づ

  く業務や見守りを行います。業務に関する状況については、3~4か月

  ごとに本人に対し報告します。

  任意後見監督人が選任された後は、任意後見人として代理権目録に基づ

  いて業務を行います。業務の執行と会計に関する状況については、任意

  後見監督人に対して報告します。必要に応じて、死後事務委任契約を併

  せて締結する場合もあります。​

任意後見契約締結まで
本人の意向調査
契約能力の確認
必要書類の収集
契約書案の作成
①任意後見受任者は誰ですか?
・親族の方
・第三者(職業後見人等)
・単独または複数
②契約の目的は何ですか
 (必要な代理権)
③類型は何にしますか
④死後事務委任契約は必要?
⑤親族の方はご存知ですか
     ⇓
 親族がいるのになぜ第三者?
​ (第三者の場合)
①判断能力の確認
​ 契約内容を理解でき、契約の
 意思があるか(必要に応じ医
 師の診断書)を確認
②署名できますか
 署名が困難なときは、その旨
 あらかじめ公証人に伝達
③印鑑登録はしてありますか
 ※実印は必ず必要です
​ 登録をしていない場合は、登
 録手続きを行います
④費用を支払うことができます
 か契約の際の費用、任意後見
 人の報酬、本人の生活費等の
 支払能力について
委任者(本人)
 戸籍謄本、住民票
 印鑑証明書(実印)
受任者(契約の相手)
 住民票、印鑑証明書(実印)
​重要事項説明書の交付
契約の内容が理解でき、契約の意思があるかを確認します。
公証人と打合せ
当日の確認事項
①公正証書内容の打合せ​
②契約日、契約場所の確認
 本人が事情により公証役場へ
 行くことが困難な場合は、出
 張費等がかかりますが、公証
 人に出張してもらうことがで
 きす。
③公証人費用の確認
​ 内容等により金額が異なりま
 す。
①実印の確認
 印鑑登録証明書と同じ印鑑
​②手数料の準備

江別成年後見の部屋

☎ 011-311-1620

​受付時間:平日9:00~19:00 

マスコットキャラ小.jpg
bottom of page