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公正証書遺言
※公証役場にて、証人2人以上の立会いのもと、公証人に作成してもらうもので、原本が公証役場に保管されるため、自
筆証書遺言より安全・確実な方法な遺言の方式です。
■長 所
○公証人が遺言者の意思を確認しながら作成 → 効力を争われる危険が少ない
○家裁への検認手続が不要
○遺言者が自筆する必要がないので、障がいを有する人でも利用しやすい
○公証役場へ出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうことも可能
■短 所
○公証人への手数料が必要
○遺言の内容を知られたくないときは不向き(公証人や証人には知られます)
■作成方法
○通常の場合
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、その遺言者の口述を公証人が筆記します。(実際には、事前に公証人と遺言者が遺
言の内容について打ち合わせをしておきます)。
・その筆記したものを公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます、筆記したものが正確なら遺言者と証人が記
名・押印します。
・最後に公証人がこのような方式にしたがって作成した旨を付記し、署名・押印します。
※遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して、署名に代えることが可能です。
○遺言者が言語機能障害者(口がきけない人)の場合
・「口授」に代えて通訳人の通訳(手話通訳等)による申述または、「自書」(筆談)で公証人に伝える。
○遺言者または証人が聴覚機能障害(耳が聞こえない人)の場合
・公証人は「読み聞かせ」に代えて、「通訳人の通訳」または「閲覧」により、筆記した内容の正確性について確認するこ
とが可能。
■公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成費用は、遺言の目的たる財産の価額に対応して、その手数料が次のとおり定められています。
目的財産の価額 手数料
●1億円以内の場合
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
●1億円を超える部分については
・1億円を超え3億円まで5,000万円毎に 13,000円
・3億円を超え10億円まで5,000万円毎に 11,000円
●10億円を超える部分については
・5,000万円ごとにそれぞれ加算されます 8,000円
●1億円までの場合は、遺言加算として 11,000円
■証人の関与
証人を関与させることは、遺言書が真実に成立したものであることを証するためです。自筆証書遺言以外はすべて証人が必要と
され、証人には欠格事由があります。欠格者に該当する証人が立ち会った場合は、遺言が無効となります。
※証人の欠格事由は以下のとおりです。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者・四親等内の親族、書記及び使用人
※遺言例は、Wordファイルで開きます。
費用はかかりますが、安全安心な遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言がお薦めです。
公証人との打合せや遺言証人のお引き受けなど、様々なサポートを行います。お問い合わせください。
☎ 011-311-1620
受付時間:平日9:00~19:00
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