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公正証書遺言

 

 ※公証役場にて、証人2人以上の立会いのもと、公証人に作成してもらうもので、原本が公証役場に保管されるため、自

  筆証書遺言より安全・確実な方法な遺言の方式です。

​■長  所

 ○公証人が遺言者の意思を確認しながら作成 → 効力を争われる危険が少ない

 ○家裁への検認手続が不要

 ○遺言者が自筆する必要がないので、障がいを有する人でも利用しやすい

​ ○公証役場へ出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうことも可能

■短  所

 ○公証人への手数料が必要

 ○遺言の内容を知られたくないときは不向き​(公証人や証人には知られます)

■作成方法

 ○通常の場合

  ・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、その遺言者の口述を公証人が筆記します。(実際には、事前に公証人と遺言者が遺

   言の内容について打ち合わせをしておきます)。

  ・その筆記したものを公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます、筆記したものが正確なら遺言者と証人が記

   名・押印します。

​  ・最後に公証人がこのような方式にしたがって作成した旨を付記し、署名・押印します。

​  ※遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して、署名に代えることが可能です。

 ○遺言者が言語機能障害者(口がきけない人)の場合

  ・「口授」に代えて通訳人の通訳(手話通訳等)による申述または、「自書」(筆談)で公証人に伝える。

 ○遺言者または証人が聴覚機能障害(耳が聞こえない人)の場合

  ・公証人は「読み聞かせ」に代えて、「通訳人の通訳」または「閲覧」により、筆記した内容の正確性について確認するこ

   とが可能。

■公正証書遺言の作成費用

​ 公正証書遺言の作成費用は、遺言の目的たる財産の価額に対応して、その手数料が次のとおり定められています。

 

  目的財産の価額                     手数料

 ●1億円以内の場合

    100万円まで                 5,000円

    200万円まで                 7,000円

    500万円まで                11,000円

  1,000万円まで                17,000円

  3,000万円まで                23,000円

  5,000万円まで                29,000円

      1億円まで                43,000円

 ●1億円を超える部分については

 ・1億円を超え3億円まで5,000万円毎に     13,000円

 ・3億円を超え10億円まで5,000万円毎に    11,000円

 ●10億円を超える部分については

​ ・5,000万円ごとにそれぞれ加算されます      8,000円

 ●1億円までの場合は、遺言加算として        11,000円

 

■証人の関与

 証人を関与させることは、遺言書が真実に成立したものであることを証するためです。自筆証書遺言以外はすべて証人が必要と

 され、証人には欠格事由があります。欠格者に該当する証人が立ち会った場合は、遺言が無効となります。

 ※証人の欠格事由は以下のとおりです。

  1 未成年者

  2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

​  3 公証人の配偶者・四親等内の親族、書記及び使用人

※遺言例は、Wordファイルで開きます。

費用はかかりますが、安全安心な遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言がお薦めです。

公証人との打合せや遺言証人のお引き受けなど、様々なサポートを行います。お問い合わせください。

☎ 011-311-1620

​受付時間:平日9:00~19:00 

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