江別市・南幌町・長沼町・当別町及びその近郊での
解体工事業登録申請は当事務所へお任せください!
行政書士 TEL/FAX:011-311-1620
オフィスいがらし 電話受付:平日8:00~20:00(祝日を除く)
オフィスいがらしは解体工事業登録申請を
全力でサポートいたします!
〇申請手続きをする時間がない
〇申請書類の作成方法が分からない
〇許可の更新期限が迫っている
〇今すぐにでも許可を取得したい
〇申請書類のチェックをしてほしい
〇申請手続きを全て任せたい
このようなお悩みをお持ちの皆様、
オフィスいがらしへご相談ください
手続きの流れ
費用は
こちら
まずは当事務所にご連絡ください。
(電話でもメールでも結構です)
折り返しご連絡いたします。
その際ご相談の日程を調整
させていただきます。
直接お会いして、必要な要件や
書類等の確認を行います。
許可がおりるまで
概ね1か月程度かかります
申請書類の提出及び審査
必要書類の作成及び収集は、当事務所が行います。
※ご本人様しか収集できない
書類の収集をお願いします。
【解体工事業】
建築物等の解体工事業を営む場合は、営業する区域を管轄する都道府県の登録を受ける必要があります。解体工事業登録をしても、500万円以上の工事を請け負う場合は、別に建設業の許可が必要になります。ただし、「土木工事業」・「建築工事業」・「とび・土工工事業」のいずれかの建設業許可を受けていれば、解体工事業登録を受けなくても解体工事業を行うことができます。登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新手続きをしなければなりません。
※平成26年の建設業法改正により、平成28年6月1日から新設された「解体工事業」の許可を、「とび・土工工事業」の許可により営んでいる場合は、2019年5月31日までに、新たに「解体工事業」の許可を受ける必要があります。
※無登録で解体工事をした場合、「建設リサイクル法」第48条により、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
【解体工事業登録要件】
解体工事業登録には、以下の要件をすべて満たす必要があります。1つでも要件を満たすことが出来なければ解体工事業登録を受けることが出来ません。
1 欠格要件に該当しない
①解体工事業の登録を取り消す処分のあった日から2年を経過しない者。
②解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内に役員であった者でその処
分の日から2年を経過しない者。
③解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。
④建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなっ
た日から2年を経過しない者。
2 技術管理者の選任
解体工事業の登録を申請するには、「技術管理者」の選任が必要になります。
解体工事業登録において、技術管理者の選任は非常に重要になります。
技術管理者になるためには、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)実務経験を有すること
大学・高専で土木工学科等を修めた者・・・実務2年(通常)
〃 ・・・実務1年(講習受講者)
高校で土木工学課等を修めた者・・・・・・実務4年(通常)
〃 ・・・・・・実務3年(講習受講者)
上記以外の者・・・・・・・・・・・・・・実務8年(通常)
〃 ・・・・・・・・・・・・・・実務7年(講習受講者)
(2)有資格者であること ※実務経験がなくても技術管理者になれます
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(種別が「第1種」又は「第2種」に限る)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別が「土木」に限る)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(種別が「建築」又は「躯体」に限る)
1級又は2級建築士
1級のとび・とび工の技能検定の合格者
2級のとび・とび工の技能検定の合格者(合格後1年以上の実務経験のある者)
技術士2次試験のうち建設部門に合格した者
建設業法の改正により、解体工事業の許可を、「とび・土工工事業」の許可により営んでいる場合は、以下の期間までに、新たに「解体工事業」の許可を受ける必要があります(500万円以上の解体工事を行う場合)。
2019年5月31日まで