江別市・南幌町・長沼町・当別町及びその近郊での
建設業許可申請は当事務所へお任せください!
行政書士 TEL/FAX:011-311-1620
オフィスいがらし 電話受付:平日8:00~20:00(祝日を除く)
知事許可(北海道収入証紙)
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〇申請書類の作成方法が分からない
〇更新期限が迫っている
〇許可申請できるかどうかの確認をしたい
〇建設業許可後のサポートも受けたい
〇今すぐにでも許可を取得したい
〇新たに業種を追加したい
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このようなお悩みをお持ちの皆様、
オフィスいがらしへご相談ください
手続きの流れ
ご自身で申請すると約4か月(大臣許可なら約7か月)程日数がかかりますが、
当事務所に依頼すると、約1.5か月(大臣許可なら約4か月)で完了します。
費用は
こちら
まずは当事務所にご連絡ください。
(電話でもメールでも結構です)
折り返しご連絡いたします。
その際ご相談の日程を調整
させていただきます。
直接お会いして、必要な要件や
書類等の確認を行います。
許可証の交付
知事許可は、30~45日程度
大臣許可は、3か月ほどかかります
申請書類の提出
及び審査
必要書類の作成及び収集
※当事務所が行います
建設業許可
【建設業法の立法趣旨】
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって建設工事
の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の
増進に寄与することを目的とする。
【建設業とは】
元請、下請、個人、法人その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設業法に規定する建設工事の完成を請け
負う営業のこと。
【建設業許可の必要性】
建設工事を請け負うものは、建設業法に定める29種の建設業の業種毎に、国土交通大臣または都道府県知事の建
設業許可が必要である。
【許可の必要性の例外】
次に掲げる軽微な建設工事のみ請け負う場合は、許可を受けずとも営業することが可能。(建設業法第3条)
①建築一式工事において、1件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込み)の工事又は延面積が150平
方メートル未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の建設工事においては、1件の請負代金の額が500万円未満(消費税込み)の工事
※木造住宅の「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいい、「住宅」と
は、住宅、協同住宅及び店舗等との併用住宅で延面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。
≪許可の区分≫
【大臣許可と知事許可】営業所の設置状況によって決定される
「大臣許可」~建設業を営む営業所が、2以上の都道府県にある場合
「知事許可」~建設業を営む営業所が、1つの都道府県にのみある場合
【営業所とは】
本店、支店、営業所等の呼称に関わらず、常時建設工事の請負契約を締結する(できる)事務所のこと。
【一般建設業と特定建設業】建設工事の施工における下請契約の規模により決定される
「特定建設業」(法改正:平成28年6月1日から)
●発注者から直接請け負う(=元請)1件の建設工事につき、下請代金(下請に出した金額)の合計が、4,0
00万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合(消
費税込み)。
(法第3条1項2号、建設業法施行令2条)
「一般建設業」
上記特定建設業以外の場合
【29の建設業主】(法改正:平成28年6月1日)
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左管工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、
管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、
板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、
電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、
解体工事業
※法改正による解体工事業の追加
平成26年6月4日の建設業法改正により、平成28年6月1日から、とび・土工工事業の工事内容に含まれる
「工作物の解体」を独立させ、解体工事業が新設された。
≪許可の有効期間≫
【許可の有効期間】
5年間
※引続き許可を受け建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前(3か月前から)までに更新の申請が必要
となる。
≪5つの許可要件≫
☆建設業許可取得のためには、以下の5つの要件をクリアすることが必要。
①経営業務管理責任者を常勤で置いていること(重要)。
②専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること(重要)。
③請負契約に関し誠実性を有していること。
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること(重要)。
⑤欠格要件に該当しないこと。
【経営業務管理責任者】(一部法改正:平成29年6月30日から)
法人の役員・個人事業主・支配人その他支店長・営業所長等として営業取引上対外的に責任を有する地位にあっ
て、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有しているもので以下の要件に該当する者(以下「経管」
と略す)。
「経管の要件」
申請者が法人の場合:役員のうち常勤である者のうちの一人が
申請者が個人の場合:その事業主又は支配人が
次に掲げるいずれかに該当するものであること。(法第7条第1号又は法第15条第1号)
告示及びガイドライン等の改正による「経営業務管理責任者要件」の緩和(平成29年6月30日より)
①許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験「7年」を「6年」に短縮(上記表②)
②許可を受けようとする建設業の補佐経験「7年」を「6年」に短縮(上記表③)
③許可を受けようとする建設業の補佐経験の一部拡大(上記表③)
④許可を受けようとする建設業以外の建設業の執行役員経験の新設(上記表⑤)
【専任技術者】
その営業所における担当業種の技術的総括責任者であり、技術的知識と経験を活かして、他の技術者に対して主導
的な役割を果たし、所属営業所で行う見積りや契約、履行等を適正に執行することを職務とする。
「専任技術者の要件」※一般建設業
申請者が一般建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに次に掲げるいずれかに該当するもので選任の者
を置くこと。(法第7条第2号)なお、1人の専任技術者が複数の業種を担当可能。
「専任技術者の要件」※特定建設業
申請者が特定建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに次に掲げるいずれかに該当するもので選任の者
を置くこと。(法第15条第2号)
※特に事項に掲げる指定建設業の許可を受けようとする申請者については、その営業所ごとに置くべき専任の者
は、次のイ又はハに該当する者でなければならない。
〈指定建設業〉
特定建設業の内、特に総合的な施工技術を要し、技術力向上と経営基盤強化を図ることが必要として建設業法施
工令によって定められた、次の7業種を指す。
①土木工事業、②建築工事業、③電気工事業、④管工事業、⑤鋼構造物工事業、⑥舗装工事業、⑦造園工事業
【請負契約に関する誠実性】
契約から引渡しまで長期間かつ取引額が高額になる建設業については、取引上の信用が最も重要となるためこの要
件が必要となる。具体的には申請者が法人である場合は、当該法人又はその役員等若しくは令3条の使用人が、申
請者が個人である場合には、その事業主又は令3条の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐
れが明らかな者でないことが必要。(法第7条第3号又は法第15条第1号)
【財産的基礎又は金銭的信用】
一般建設業(法第7条第4号)以下のいずれかに該当
特定建設業(法第15条第3号)以下のすべてに該当(新規及び更新時いずれも)
【欠格要件】
申請者が法人である場合には、当該法人又はその役員等若しくは令3条の使用人が、申請者が個人である場合に
は、その事業主又は令3条の使用人が、法第8条各号に該当せず、かつ、許可申請所及びその添付書類中の重要な
事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていないこと。
※法改正による「暴力団等」の追加
平成26年6月4日の建設業法改正により上記表⑩及び⑪が追加。施行日は平成27年4月1日。
≪許可申請手続き≫
【許可申請区分及び許可申請手数料】
「許可換え新規」
①大臣許可⇒知事許可(大臣許可を持つ者が1つの都道府県にしか営業所がなくなったため新たに知事許可を申請
する場合)
②知事許可⇒他の知事許可(ある知事許可を持つ者がその都道府県内の営業所を廃止し、他の都道府県内に営業所
を設置したため他の知事許可を申請する場合)
③知事許可⇒大臣許可(知事許可を持つ者が複数の都道府県内に営業所を設置したため大臣許可を申請する場合)
「般・特新規」
①一般建設業の許可しかない者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
②特定建設業の許可しかない者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合
「業種追加」
①一般建設業の許可を持つ者が、一般建設業の業種追加を申請する場合
②特定建設業の許可を持つ者が、特定建設業の業種追加を申請する場合
【許可の決定・通知】
審査の結果問題がなければ、①許可番号、②許可の有効期間、③建設業の種類が記載された許可通知書が申請者の
本店に郵送される。(大臣許可:申請日から100日程度、知事許可:申請日から35日程度)
許可番号:許可行政庁名(知事、大臣)、一般建設業又は特定建設業の別、許可年度、業者番号(北海道は振興局
の頭文字を含む)が記載される。
ex)北海道知事許可(般-29)石 第01234号
法改正:解体工事業の新設(平成28年6月1日施行)
平成28年6月1日以降、従来とび・土工工事業の業種の枠内で行われていた工作物の解体工事(例:一般住宅の解体等)を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となる。
1 解体工事業の技術者要件
(1)特定建設業の営業所専任技術者(監理技術者)要件
ア 1級土木施工管理技士 ※1
イ 1級建築施工管理技士 ※1
ウ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
エ 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の
指導監督的な実務経験を有する者
(2)一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)要件
ア 上記管理技術者の資格のいずれか
イ 2級土木施工管理技士 ※1
ウ 2級建築施工管理技士 ※1
エ とび技能士(1級)
オ とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
カ 登録解体工事試験
キ 大卒(指定学科※3)3年以上、高卒(指定学科※3)5年以上、その他10年以上の実務経験
ク 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に
係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
ケ 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に
係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
コ とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工
事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講
が必要
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要
※3 解体工事業の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科
2 解体工事業の新設に伴う経過措置
(1)施行日時点でとび・土工工事業の許可を得て解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日まで
の間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。
(2)施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任
者の経験とみなされる。また、経営業務の管理責任者に準じる地位における経験も同様。
(3)施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技
術者とみなされる。
法改正:改正廃棄物処理法(平成23年4月1日施行)
平成22年改正廃棄物処理法により平成23年4月1日から、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について、建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った「元請業者」が排出事業者としての責任を負うことが明文化された。(廃棄物の処理及び清掃に管sヌル法律第21条の3第1項)
これにより、建設工事を行う「下請業者」が、建設工事から発生した産業廃棄物の収集運搬をする場合は、原則として、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となった。
⑥国土交通大臣が前各号に掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定した者
①許可を受けようとする建設業に関し5年以上経管としての経験を有する者
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経管としての経験を有する者(改正)
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経管に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役
若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上
対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって経営業務を補佐した経験(資金の調達、
技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験)を有する者
(改正)
④許可を受けようとする建設業に関し経管に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議
を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として
5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
⑤許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し経管に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取
締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行
役員として6年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者(改正・新設)
イ:許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を
卒業した後5年以上又は同法による大学・短期大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経
験を有するもので在学中に一定の学科を修めた者
ロ:許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ:国土交通大臣がイ、ロと同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認めた者
①一定の学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年
以上の実務経験を有する者
②建設工事に関する一定の国家資格等を有する者
イ:法第27条第1項の規定による技術検定若しくは一定の試験に合格した者又は一定の免許を受けた者
ロ:法第7条第2号イ~ハのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関
し、発注者から直接請負い、その代金の額が1件4,500万円以上(※昭和59年9月30日までの経
験については1,500万円、平成6年12月27日までの経験については3,000万円以上)である
ものに関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ハ:国土交通大臣がイ、ロと同等またはそれ以上の能力を有すると認めた者
イ:自己資本の額が500万円以上である者
ロ:500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
ハ:許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者(許可更新時)
イ:欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと(=欠損比率が20%以下)
ロ:流動比率が75%以上であること
ハ:資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
①成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
⑪暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑤法28による営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑧のいずれかに該当する者
⑩暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
③許可の取消処分を免れるために、処分に係る聴聞の通知を受け取った日以後に、廃業の届出を行い、その届
出の日から5年を経過しない者
②不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5
年を経過しない者
④上記③の届出があった場合に、許可の取消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人及び個人事業
者の、役員及び令3条の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑥法29条の4による営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年
を経過しない者
⑧建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行
を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
申請区分
知事許可(北海道収入証紙)
大臣許可(現金・収入印紙)
①新規
90,000円
150,000円
②許可換え新規
③般・特新規
④業種追加
⑤更新
90,000円
90,000円
50,000円
50,000円
150,000円
150,000円
50,000円
50,000円
法律上、建設業許可は、500万円未満の工事を施工する場合には必要とされていませんが、最近では、元請け業者さんによっては、500万円未満の工事でも許可を求める、としている業者さんも多くなりました。
建設業許可申請は、書類の収集や作成に多くの時間を必要とします。
弊事務所にご依頼くだされば、業務でお忙しいご自身の時間を使うことなくスムーズな申請が可能です。