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オフィスいがらしも参加している、

「江別SOGIの会」のページです。

 SOGIとは、Sexual Orientation and Gender Identityの頭文字のことで、性的指向/性自認のことをいいます。LGBTがレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーという「セクシュアルマイノリティーの方々」を表す言葉なのに対して、SOGIは「どんな性別を好きになるのか」、「自分自身をどういう性だと認識しているのか」という「全ての人が持つ性的指向・性自認」を表す言葉なので、私たち全員が含まれます。

 日本でも2019年5月に「労働政策総合推進法」の改正により、職場でのパワハラ防止が義務化されますが、「SOGIハラスメント」や「アウティング」も禁止されます。

 江別SOGIの会は、SOGIハラスメントやアウティングを通して、SOGIやLGBT等を尊重し、学校や職場における「共生・インクルーシブ・ダイバーシティ」を学ぶことを目的として、2019年7月に設立しました。

江別SOGIの会役員

 

会 長  舘内 孝夫

     (たきかわ虹カフェ主宰)

     (一般社団法人ENISHI参与)

     (前滝川市議会議員)

 

副会長  日野 由美

     (北海道セクシュアルマイノリティ協会代表)

     (一般社団法人ENISHI参与)

幹 事  五十嵐 友紀子

     (行政書士オフィスいがらし)

     (一般社団法人ENISHI理事)

幹 事  五十嵐 拓也

     (行政書士オフィスいがらし)

     (一般社団法人ENISHI監事)

監 事  櫻井 耕平

​     (江別市社会福祉士会)

【事務局】

〠067-0065

 江別市ゆめみ野東町4番地の10

 行政書士オフィスいがらし内

​ TEL/FAX:011-311-1620

 E-Mail:

  office-igarashi.t@ blue.ocn.ne.jp

 ※メールアドレスは、スパムメール対策の

  ため、@の後ろにスペースを入れてあり

  ますので、スペースを削除して送信して

  ください。

江別SOGIの会規約

 

(名 称)

第1条 本会は、江別SOGIの会と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局は、江別市ゆめみ野東町4番地の10行政書士オフィスいがらし内に置く。

2 事務局は、庶務及び会計を処理する。

(目 的)

第3条 本会は、全ての人々が持つ性的指向・性自認(以下この規約において「SOGI」と言う。)やセクシュアルマイノリティー(以下この規約において「LGBT等」と言う。)を尊重し、SOGIやLGBT等による差別などをなくすことを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

 (1)SOGIやLGBT等に関するセミナーなどの開催

 (2)SOGIやLGBT等に関する市民の関心と理解を深めるための広報活動

 (3)SOGIやLGBT等の方が抱える悩みごとなどに関する相談

 (4)SOGIやLGBT等の方が抱える悩みごとなどに関する支援

 (5)SOGIやLGBT等に関する調査・研究

 (6)前各号に掲げる事業に附帯する一切の事業

(構 成)

第5条 本会は、SOGI、LGBT等、ダイバーシティ及びインクルーシブに関心のある方で構成する。

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

 (1)会 長   1名

 (2)副会長   1名

 (3)幹 事  若干名

 (4)監 事   1名

2 役員は、総会において選出する。

(役員の職務)

第7条 役員は、次の職務を行う。

 (1)会長は、会務を統括し本会を代表する

 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

 (3)幹事は、会務の執行にあたる。

 (4)監事は、会計を監査する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とするが、再任を妨げない。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員が任期満了又は辞任により第6条1項に定める人員を欠くときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(会 議)

第9条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、それぞれ会長が招集する。

2 総会は、全ての会員で構成し、毎年1回以上開催し次の事項を議決又は承認する。

 (1)事業報告及び決算

 (2)事業計画及び予算

 (3)規約の改正

 (4)役員の選出

 (5)その他重要な事項

3 総会の議決は、出席者の過半数による。

4 幹事会は、全ての役員をもって構成し、必要の都度開催する。

5 会長は、会務の執行にあたり、総会を開催することが困難であると認めるときは、これを専決することができる。ただしこの場合は、次期総会で報告し、その承認を得なければならない。

(議 長)

第10条 会議の議長は、総会にあっては出席者から互選された者が、幹事会にあっては会長がこれにあたる。

(会 計)

第11条 本会の経費は、寄付金、補助金、参加費及びその他をもって充てる。

(会計年度)

第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(補 則)

第13条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が幹事会に諮り別に定める。

附則

本規約は、令和元年7月22日から施行する。

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