オフィスいがらしも参加している、
「江別SOGIの会」のページです。
SOGIとは、Sexual Orientation and Gender Identityの頭文字のことで、性的指向/性自認のことをいいます。LGBTがレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーという「セクシュアルマイノリティーの方々」を表す言葉なのに対して、SOGIは「どんな性別を好きになるのか」、「自分自身をどういう性だと認識しているのか」という「全ての人が持つ性的指向・性自認」を表す言葉なので、私たち全員が含まれます。
日本でも2019年5月に「労働政策総合推進法」の改正により、職場でのパワハラ防止が義務化されますが、「SOGIハラスメント」や「アウティング」も禁止されます。
江別SOGIの会は、SOGIハラスメントやアウティングを通して、SOGIやLGBT等を尊重し、学校や職場における「共生・インクルーシブ・ダイバーシティ」を学ぶことを目的として、2019年7月に設立しました。
江別SOGIの会役員
会 長 舘内 孝夫
(たきかわ虹カフェ主宰)
(一般社団法人ENISHI参与)
(前滝川市議会議員)
副会長 日野 由美
(北海道セクシュアルマイノリティ協会代表)
(一般社団法人ENISHI参与)
幹 事 五十嵐 友紀子
(行政書士オフィスいがらし)
(一般社団法人ENISHI理事)
幹 事 五十嵐 拓也
(行政書士オフィスいがらし)
(一般社団法人ENISHI監事)
監 事 櫻井 耕平
(江別市社会福祉士会)
【事務局】
〠067-0065
江別市ゆめみ野東町4番地の10
行政書士オフィスいがらし内
TEL/FAX:011-311-1620
E-Mail:
office-igarashi.t@ blue.ocn.ne.jp
※メールアドレスは、スパムメール対策の
ため、@の後ろにスペースを入れてあり
ますので、スペースを削除して送信して
ください。
江別SOGIの会規約
(名 称)
第1条 本会は、江別SOGIの会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、江別市ゆめみ野東町4番地の10行政書士オフィスいがらし内に置く。
2 事務局は、庶務及び会計を処理する。
(目 的)
第3条 本会は、全ての人々が持つ性的指向・性自認(以下この規約において「SOGI」と言う。)やセクシュアルマイノリティー(以下この規約において「LGBT等」と言う。)を尊重し、SOGIやLGBT等による差別などをなくすことを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)SOGIやLGBT等に関するセミナーなどの開催
(2)SOGIやLGBT等に関する市民の関心と理解を深めるための広報活動
(3)SOGIやLGBT等の方が抱える悩みごとなどに関する相談
(4)SOGIやLGBT等の方が抱える悩みごとなどに関する支援
(5)SOGIやLGBT等に関する調査・研究
(6)前各号に掲げる事業に附帯する一切の事業
(構 成)
第5条 本会は、SOGI、LGBT等、ダイバーシティ及びインクルーシブに関心のある方で構成する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹 事 若干名
(4)監 事 1名
2 役員は、総会において選出する。
(役員の職務)
第7条 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、会務を統括し本会を代表する
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)幹事は、会務の執行にあたる。
(4)監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とするが、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員が任期満了又は辞任により第6条1項に定める人員を欠くときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(会 議)
第9条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、それぞれ会長が招集する。
2 総会は、全ての会員で構成し、毎年1回以上開催し次の事項を議決又は承認する。
(1)事業報告及び決算
(2)事業計画及び予算
(3)規約の改正
(4)役員の選出
(5)その他重要な事項
3 総会の議決は、出席者の過半数による。
4 幹事会は、全ての役員をもって構成し、必要の都度開催する。
5 会長は、会務の執行にあたり、総会を開催することが困難であると認めるときは、これを専決することができる。ただしこの場合は、次期総会で報告し、その承認を得なければならない。
(議 長)
第10条 会議の議長は、総会にあっては出席者から互選された者が、幹事会にあっては会長がこれにあたる。
(会 計)
第11条 本会の経費は、寄付金、補助金、参加費及びその他をもって充てる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(補 則)
第13条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が幹事会に諮り別に定める。
附則
本規約は、令和元年7月22日から施行する。