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執筆者の写真五十嵐 拓也

専任性

ほんの少し専任性のお話です。


建設業の許可を受けているA社(X社長、経営管理の責任者及び専任技術者は共にX社長)があります。そのA社が100%出資子会社B社を設立し、B社の社長もX社長が兼任することになりました。

B社で宅地建物取引業許可を受けようとするとき、X社長が専任の宅地建物取引士となれるでしょうか?

それ以外の要件はすべて揃っているものとします。


これは、なれませんね。

建設業許可の経管も専技も専任性が求められますし、宅建業許可の専任取引士も専任性が求められますので、どちらの会社にも専任で、ということは無理ですね。

会社の所在地が同じ場所でもダメです。理屈上はどちらも専任できますが、業態ごとに別会社とみなされますのでダメなんです。

虚偽の申請となってしまいますので、気を付けてください。


なお、A社が宅建業の許可を取得する場合は、X社長が専任取引士となることは可能です。

同じ会社ですからね。問題ありません。


明日は、解体工事業についてお話しする予定です。

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