新型コロナウイルス感染症による、
中小企業や個人事業主等に対する
「持続化給付金」についてです。
経済産業省のホームページでも
紹介されています。
もう少し詳しく見てみましょう。
1 概要
売り上げが激減した事業者に対し、事業の継続を
下支えし、再起への糧としていただくため。
となっています。
2 給付金額
法人200万円、個人事業者等100万円を上限に、
昨年1年間の売り上げからの減少分となっています。
3 対象者
コロナウイルスの影響により売り上げが前年度より
50%以上減少している者、となっています。
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業主が対象となります。
また、会社以外の法人についても対象です。
4 必要書類
①法人の場合
法人番号、2019年の確定申告書類の控え、
減収月の事業収入額を示した帳簿等
②個人事業主の場合
本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え
減収月の事業収入額を示した帳簿等
※減収月の事業収入額を示した帳簿等については、
様式の指定はありません。
5 申請開始
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付開始。
電子申請の場合、2週間程度で給付を想定。
となっており、4月7日に令和2年度の補正予算案が
閣議決定がされています。成立は、4月中見込とのことです。
6 申請方法
Web上での申請を基本、必要に応じ窓口対応。
それでは、給付金額についてみてみましょう。
例1)法人の場合
前年の総売り上げ・・・5,000万円
前年3月の売上・・・400万円
本年3月の売上・・・200万円(対前年同月比マイナス50%以上)
5,000万円 - (200万円×12か月) = 2,600万円
2,600万円 > 200万円なので、給付額は、200万円。
例2)個人の場合
前年の総売り上げ・・・1,000万円
前年3月の売上・・・80万円
本年3月の売上・・・40万円(対前年同月比マイナス50%以上)
1,000万円 - (40万円×12か月) = 520万円
520万円 > 100万円なので、給付額は、100万円。
例3)個人の場合2
前年の総売り上げ・・・500万円
前年3月の売上・・・80万円
本年3月の売上・・・35万円(対前年同月比マイナス50%以上)
500万円 - (35万円×12か月) = 80万円
80万円 < 100万円なので、給付額は、80万円。
となるようです。
※令和2年4月13日時点での試算となります。
今後詳細な条件や申請方法等により変更となる可能性もあります。
今から準備しておいた方が良いこと
1 帳簿や試算表は早めにまとめておきましょう
1月~3月のうちのいずれかの月の売上が
前年の3月に比べて50%以上減少している場合は、
その月の帳簿や試算表などを準備しましょう。
2 1月~3月までのうちでは、50%以上減少していない場合は、
4月以降12月までの売上で対比しますので、50%以上減少した
月が終わり次第資料を準備して申請します。
3 経済産業省のサイトは、チェックしておきましょう。
申請には所定の様式書類が必要であると考えられます。
申請書を早めに入手して、早めに申請することにより
早めの給付が受けられると思います。
何れにしましても、今からできることは準備しておきましょう。
簡単に書いてしまいましたが、ご不明点等がございましたら
オフィスいがらしまでお問合わせ願います。
国難とも言うべきこの難局を乗り切り、来るべき終息の日を
迎えるため、給付金、助成金、特別融資などを活用して
頑張りましょう。
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