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執筆者の写真五十嵐 拓也

持続化給付金

新型コロナウイルス感染症による、

中小企業や個人事業主等に対する

「持続化給付金」についてです。


経済産業省のホームページでも

紹介されています。


もう少し詳しく見てみましょう。

1 概要

 売り上げが激減した事業者に対し、事業の継続を

 下支えし、再起への糧としていただくため。

 となっています。

2 給付金額

 法人200万円、個人事業者等100万円を上限に、

 昨年1年間の売り上げからの減少分となっています。

3 対象者

 コロナウイルスの影響により売り上げが前年度より

 50%以上減少している者、となっています。

 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス

 を含む個人事業主が対象となります。

 また、会社以外の法人についても対象です。

4 必要書類

 ①法人の場合

 法人番号、2019年の確定申告書類の控え、

 減収月の事業収入額を示した帳簿等

 ②個人事業主の場合

 本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え

 減収月の事業収入額を示した帳簿等

 ※減収月の事業収入額を示した帳簿等については、

   様式の指定はありません。

5 申請開始

 補正予算の成立後、1週間程度で申請受付開始。

 電子申請の場合、2週間程度で給付を想定。

 となっており、4月7日に令和2年度の補正予算案が

 閣議決定がされています。成立は、4月中見込とのことです。

6 申請方法

 Web上での申請を基本、必要に応じ窓口対応。


それでは、給付金額についてみてみましょう。

例1)法人の場合

前年の総売り上げ・・・5,000万円

前年3月の売上・・・400万円

本年3月の売上・・・200万円(対前年同月比マイナス50%以上)

5,000万円 - (200万円×12か月) = 2,600万円

2,600万円 > 200万円なので、給付額は、200万円。


例2)個人の場合

前年の総売り上げ・・・1,000万円

前年3月の売上・・・80万円

本年3月の売上・・・40万円(対前年同月比マイナス50%以上)

1,000万円 - (40万円×12か月) = 520万円

520万円 > 100万円なので、給付額は、100万円。


例3)個人の場合2

前年の総売り上げ・・・500万円

前年3月の売上・・・80万円

本年3月の売上・・・35万円(対前年同月比マイナス50%以上)

500万円 - (35万円×12か月) = 80万円

80万円 < 100万円なので、給付額は、80万円。


となるようです。

※令和2年4月13日時点での試算となります。

今後詳細な条件や申請方法等により変更となる可能性もあります。


今から準備しておいた方が良いこと

1 帳簿や試算表は早めにまとめておきましょう

  1月~3月のうちのいずれかの月の売上が

  前年の3月に比べて50%以上減少している場合は、

  その月の帳簿や試算表などを準備しましょう。

2 1月~3月までのうちでは、50%以上減少していない場合は、

  4月以降12月までの売上で対比しますので、50%以上減少した

  月が終わり次第資料を準備して申請します。

3 経済産業省のサイトは、チェックしておきましょう。

  申請には所定の様式書類が必要であると考えられます。

  申請書を早めに入手して、早めに申請することにより

  早めの給付が受けられると思います。

何れにしましても、今からできることは準備しておきましょう。


簡単に書いてしまいましたが、ご不明点等がございましたら

オフィスいがらしまでお問合わせ願います。


国難とも言うべきこの難局を乗り切り、来るべき終息の日を

迎えるため、給付金、助成金、特別融資などを活用して

頑張りましょう。

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