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執筆者の写真五十嵐 拓也

個人向け緊急小口資金等の特例

こんにちは。

行政書士の五十嵐拓也です。


とうとうオリンピックの延期が決まりました。

現状、仕方ないのかなという気はしますが・・・。

さらなる経済の悪化が懸念されるところです。


本日より、生活福祉資金貸付制度の

貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、

新型コロナウイルス感染症の影響により

休業や失業等によって生活資金の必要な方に対し、

緊急小口資金等の貸付が開始されます。

居住地域の市区町村社会福祉協議会に申込みます。


○緊急小口資金

【一時的な資金が必要な方(主に休業された方)】

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

     休業等により収入の減少があり、緊急かつ

     一時的な生計維持のための貸付け必要とする世帯

上限額:学校等の休業、個人事業主(※)の特例の場合、20万円以内

     その他の場合、10万円以内

措置期間:1年以内

償還期限:2年以内

貸付利子:無利子

※世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、

 収入減少により生活に要する費用が不足するとき


○総合支援資金(生活支援費)

【生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等)】

対象者:新型コロナウイスる感染症の影響を受け、

     収入の減少や失業等により生活が困窮し、

     日常生活の維持が困難となっている世帯

上限額:単身、月15万円以内、貸付期間3か月以内

     2人以上、月20万円以内、貸付期間3か月以内

措置期間:1年以内

償還期限:10年以内

貸付利子:無利子

注)総合支援資金(生活支援費)については、原則、

  自立相談支援事業等による継続的な支援を

  受けることが要件となります


☆厚生労働省からの案内


☆社会福祉協議会のQ&A



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