こんにちは。
行政書士の五十嵐拓也です。
とうとうオリンピックの延期が決まりました。
現状、仕方ないのかなという気はしますが・・・。
さらなる経済の悪化が懸念されるところです。
本日より、生活福祉資金貸付制度の
貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、
新型コロナウイルス感染症の影響により
休業や失業等によって生活資金の必要な方に対し、
緊急小口資金等の貸付が開始されます。
居住地域の市区町村社会福祉協議会に申込みます。
○緊急小口資金
【一時的な資金が必要な方(主に休業された方)】
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
休業等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付け必要とする世帯
上限額:学校等の休業、個人事業主(※)の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内
措置期間:1年以内
償還期限:2年以内
貸付利子:無利子
※世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、
収入減少により生活に要する費用が不足するとき
○総合支援資金(生活支援費)
【生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等)】
対象者:新型コロナウイスる感染症の影響を受け、
収入の減少や失業等により生活が困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯
上限額:単身、月15万円以内、貸付期間3か月以内
2人以上、月20万円以内、貸付期間3か月以内
措置期間:1年以内
償還期限:10年以内
貸付利子:無利子
注)総合支援資金(生活支援費)については、原則、
自立相談支援事業等による継続的な支援を
受けることが要件となります
☆厚生労働省からの案内
☆社会福祉協議会のQ&A
Comments