皆様こんにちは。
先月14日から始まっている
家賃支援給付金のお話です。
7月14日に申請したクライアントの
不備メールが届いていましたので、
申請内容を確認してみました。
ん?何も不備がない?どうしたものか。
という訳でコールセンターへ連絡。
コールセンターと審査部門は異なるので、
折り返し連絡しますとのこと。
これが昨日(8/4の14時頃の話)。
8/5(本日ですね)9時半ころ連絡が来ました。
何が不備なのか尋ねると、驚きましたね!
「【法人事業概況説明書】の売上(収入)高の金額と
【法人税確定申告書】の所得金額または欠損金額の
金額が異なるので不備となります。とのことでした。
耳を疑いましたよね!
説明書の売上高から経費等を引いた金額が
税金算定の基礎金額となるため、確定申告書の
所得(欠損)金額欄とは異なることを何度説明しても
「申し訳ありませんが、これは、審査する際の決まりで
審査部門一致の見解ですので、このまま審査を
続けるのであれば、税理士の署名押印のある
収入額証明書(仮称)を提出下さい。」と言われました。
再度耳を疑いましたね。税務署に申告済みである
確定申告書や概況説明書を提出しているにも関わらず
税理士の署名押印した書類を求めるとは。
どうにも納得できないので「上司と電話を代わってくれ」と
言ってみると、なんとなんと「収入額証明書を提出する
約束をしていただかなければ上席とは代われません。
私の申し上げていることと上席の言うことは同じなので
時間の無駄です」と言われちゃった(笑)(笑)(笑)
それならばと、【法人事業概況説明書】の売上(収入)高の金額と
【法人税確定申告書】の所得金額または欠損金額の
金額が異なるので不備となり、収入金額証明書を
提出しないと以降の審査継続はできないのかを
上司に確認してもらいました。
すると、なんということでしょう~(ビフォーアフター風に)
その金額が異なることについては、何ら問題なく不備ではない。
さらには、税理士の署名押印のある収入金額証明書を
提出する必要もない、との回答が返ってきました。
180度回答が変わったようですね(笑)(笑)(笑)
こうなったら担当者では信用ならないので、
上司と変わってもらい話をしたところ、トンでもな事実が!
審査担当者には、法人事業概況説明書や確定申告書の
見方が分からない人がいるとのことです!
ましてや、確定申告書や概況説明書を提出していれば
収入金額証明書などという謎の書類は、全く不要とのこと。
えっ!?そんな人が審査しているの?大丈夫??
不要の書類を税理士に作成させて提出させるの?
それがないと審査が進められないと脅すの?
こんな杜撰な審査担当者が多いのであれば、
本来は、給付対象なのに対象外となっている方も
いるのでは?間違いなくいるでしょうね!
不備メールを鵜呑みにしてしまい、あきらめた方も
絶対にいることでしょう。
そんなことで良いんでしょうか!
私のクライアントさんの件は、審査側のミスや
システムの不具合とのことで、申し訳ないと
言われましたが、申し訳ないで済まないですよ!
何十億、何百億もかけて委託して、このザマです。
国は、本気で中小企業や個人事業主、フリーランスを
助ける気がないことがよく分かりましたわ!
皆様、自分の身は自分で守るしかないようです。
1300字くらいで書いていますので、だいぶ省略しています。
実際は、まだまだ色々な訳分からないことを担当者から
言われました。
多くの方が困っているから申請する給付金なのに、
審査する側がこんな体制では大問題ですね!
久々にプッツ~~~ンと切れました!!!
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