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執筆者の写真五十嵐 拓也

永住資格

午前中に自分で永住申請をしたが不許可になった、という外国人の方が所属企業の社長さんとともに来所しました。

その方は、数年前に日本人と結婚し、現在は日本人の配偶者の資格で在留しています。最近更新申請を行い、5年の期間が付与されたと言っておりました。その方のお子さん(現在の配偶者との間の子ではない)も、定住者の在留資格で5年が付与されたようです。

再度永住申請を行いたいとのことでのご相談でした。

不許可になったからといって再申請ができないわけではありませんが、前の申請で何に問題があり不許可となったのか、そこの部分が不明のまま再申請をしても許可される確率は限りなく0です。

なのでまずは、不許可理由を知ること(出入在管局で訊くこと)が必要です。

なにせ不許可通知書の不許可理由には、「出入国管理及び難民認定法第○○条第○項の要件に適合するものとは認められません」としか書かれていませんから。

訊くしかないんですね。

出入在管局には、訊かれたら答えなければならない義務はありませんが、教えてくれるでしょう。

その訊いた不許可理由を基に、再度書類を作成するなどしなければなりません。書類を作成するのであれば何とかなるのですが、社保や税金の未納、重大な交通違反、生計基盤がないとなると厄介ですね。

また、在留年数不足であれば年数経過するまで待たなければなりませんし、現有在留許可年数が最長でなければ最長の年数が付与されなければなりません。

永住申請は、審査に4か月以上かかりますので、申請の手間やその期間を考えるとしっかりとした書類を作成して申請したいですね。

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