※本ブログの記事につきましては、
2021年6月1日現在の情報及び
北海道内の地域について記載
しておりますのでご了承ください。
皆様こんばんは。
行政書士の五十嵐拓也です。
ほぼ1年ぶりの更新となってしまいました。
2020年は、コロナに振り回された1年でした。
しかも未だ収束が見通せない状況の中です。
オリンピックの開催、ワクチン接種、人流抑制など
色々と言われ、報じられたりしていますが、
その辺の話題については、今日は触れません。
今日のテーマは、一時支援金、月次支援金、そして
昨日から全道的に申請が開始されている
緊急事態措置協力支援金についてです。
まず一時支援金ですが、こちらはご承知のとおり
5月31日をもって、申請延長の申出をした方以外
申請が締め切られております。
当事務所の一時支援金に係る事前確認作業も
終了させていただいております。
その一時支援金の続き?のような支援金として
月次支援金が発表されております。
一時支援金が2021年1月から3月までの
何れかの月で、2020年又は2019年の同月と
対比して50%以上売上げが減少していることが
条件の一つであるのに対し、月次支援金は、
2021年4月、5月、6月の各月において
2020年又は2019年の対同月比50%以上
売上の減少があれば、各月ごとに申請し、
各月ごとに支援金が給付されるものです。
何れも他に要件はありますが。
また、一時支援金を給付された方は、
再度の事前確認が不要、省略できる提出書類もあるなど
申請が簡略化されております。
一時支援金で取得した申請IDが利用できるかは
現状不明ですが、恐らく利用できると思います。
該当する方は、お忘れなく申請してください。
次に緊急事態措置協力支援金ですが、
こちらは、北海道内は、特例措置地域
(札幌市を含む石狩管内、旭川市、小樽市)と
措置地域(特例措置地域以外)で申請方法等が
分かれますのでご注意ください。
特定措置区域に店舗等が所在する対象者の方は、
その市町村に申請を行うこととなります。
措置区域に店舗等が所在する対象者の方は、
北海道に申請を行うこととなります。
協力支援金ですが、札幌市内の飲食店等は、
4月27日から感染防止対策協力支援金、
5月11日からまん延防止・緊急事態措置協力支援金、
5月16日から緊急事態措置協力支援金と
なっております。
札幌市以外の市町村につきましては、
5月16日以降の緊急事態措置協力支援金となります。
何れも6月30日が申請期限となっております。
6月1日から20日までの延長期間につきましては、
支援金額等調整中とのことです。
ここでご注意いただきたいのが、各種協力支援金と
月次支援金は、重複して受給できなということです。
月次支援金は、4月、5月、6月の各月が対象なので
どこかの月の分の協力支援金の受給者の方は、
その月の分の月次支援金の対象とはならない、
とお考え下さい。
例えば当事務所のある江別市内に店舗等があり
協力支援金を受給した方は、5月分と6月分の
月次支援金の対象者とはならない、ということです。
チョット分かりづらいのでご注意くださいね!
少し長くなってしまいましたが、コロナ禍を乗り切るため
対象となっている支援金等は必ず申請ください。
不明な点等がありましたらオフィスいがらしまでご連絡願います。
それでは、次回がいつになるか分かりませんが(笑)・・・。
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