top of page
執筆者の写真五十嵐 拓也

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルスの影響により、業況悪化された方(企業)への融資制度などが発表されています。今日は、政策金融公庫における「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について、少しお話いたします。国民生活事業と中小企業事業がありますが、今回は国民生活事業についてです。


この貸付をご利用いただける方は、新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ」。)の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方、となっております。


1 最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令元年10月から12月の平均売上高


資金の使い道としては、コロナの影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金、となっております。

また、利率も基準利率より0.9%低減されています(当初3年間、3,000万円まで)。


申込みに当たって提出する書類は、「借入申込書」、「商売の概要」、「創業計画書(事業を開始して間もない方)」、「直近2期分の申告決算書(個人営業者)」、「直近2期分の確定申告書・決算書、法人の履歴事項全部証明書又は登記簿謄本(法人の方)」となっております。

審査過程でその他の資料等を求められる場合もあります。


そしてこの貸付ですが、3,000万円までは、当初3年間無利子で貸付けを受けられます(一定要件に該当する必要があります)。

無利子と言っても、利息を含めて返済して、後日、低減した利率の利息分について返還される、いわゆる利子補給制度となっております。

そして該当する必要がある一定要件とは、個人の小規模事業者の方は、要件がありません。法人の小規模事業については、直近1か月及びその後2か月を含めた3か月のうちいずれかの売上高が、15%以上減額となっていること。中小事業者の場合は、20%以上減額となっていること、です。


貸付(融資)ですので、当然返済の義務は発生しますが、雇用調整助成金などの助成金を利用できない事業者の方にとっては、低利率や利子補給制度があることを考えると、利用して経営を維持することもできると思います。


日本政策金融公庫のホームページアドレスは、以下のとおりとなりますので、ご確認ください。


オフィスいがらしでは、コロナ特別貸付の申請のお手伝いを行っております。

通常着手金としまして、20,000円をお受け(融資実行の場合成功報酬に含む)を無料。

融資実行時の成功報酬を、融資額の5%から3%に減額しております。


お気軽にお問い合わせください。


閲覧数:64回0件のコメント

最新記事

すべて表示

家賃支援給付金

皆様こんにちは。 先月14日から始まっている 家賃支援給付金のお話です。 7月14日に申請したクライアントの 不備メールが届いていましたので、 申請内容を確認してみました。 ん?何も不備がない?どうしたものか。 という訳でコールセンターへ連絡。...

持続化給付金

新型コロナウイルス感染症による、 中小企業や個人事業主等に対する 「持続化給付金」についてです。 経済産業省のホームページでも 紹介されています。 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html もう少し詳しく見てみましょう。 1 概要...

新型コロナウイルス対策

4月7日に7都府県を指定する緊急事態宣言が発出され、 日々の暮らしや経済に大きな不安と影響が訪れそうです。 先月から各種支援策などが発表されています。 主なもののリンク先をご紹介いたします。 令和2年4月14日現在の情報ですのでご承知おき下さい。...

Comments


bottom of page