令和の世が始まって1か月が経とうとしています。
10連休もありましたが、皆さんは、どのような1か月でしたか?
さて、明日6月1日から、とび・土工工事業の
建設業許可で「解体工事業」を営んでいる場合は、
解体工事業の許可を取得するか(500万円以上の工事を行う場合)、
解体工事業の登録が必要となります(500万円未満の工事の場合)。
解体工事業の登録は、500万円未満の
解体工事を行なう場合でも必ず必要です。
うちは、200~300万円だからいらないや、
ではありません。
500万円以上の解体工事を行う場合は、
建設業許可(解体工事業)が必要となります。
解体工事業登録は、書類を提出してから
概ね20日前後で登録されますが、
その間は、解体工事を行えなくなります。
ご注意願います!
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