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執筆者の写真五十嵐 拓也

解体工事業登録

令和の世が始まって1か月が経とうとしています。

10連休もありましたが、皆さんは、どのような1か月でしたか?


さて、明日6月1日から、とび・土工工事業の

建設業許可で「解体工事業」を営んでいる場合は、

解体工事業の許可を取得するか(500万円以上の工事を行う場合)、

解体工事業の登録が必要となります(500万円未満の工事の場合)。


解体工事業の登録は、500万円未満の

解体工事を行なう場合でも必ず必要です。

うちは、200~300万円だからいらないや、

ではありません。

500万円以上の解体工事を行う場合は、

建設業許可(解体工事業)が必要となります。


解体工事業登録は、書類を提出してから

概ね20日前後で登録されますが、

その間は、解体工事を行えなくなります。

ご注意願います!



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